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更新日:2024年4月15日

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予防接種健康被害救済制度について

予防接種(定期接種・臨時接種)により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

1.給付の種類と金額について

 

種類 内容 A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種
(注1:請求期限あり)

医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。

A類疾病の額に準ずる。        
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当   

入院通院に必要な諸経費を支給。
(月単位)

1か月の間に
通院3日未満 35,800円
通院3日以上 37,800円
入院8日未満 35,800円
入院8日以上 37,800円
入院と通院がある場合 37,800円

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1(別サイトへリンク)に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

1級(年額) 1,617,600円
2級(年額) 1,293,600円
※条件により介護加算あり。
 ⇒1級    846,200円
  2級    564,200円
  (いずれも年額)
※特別児童扶養手当等の額を除く。 

障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2(別サイトへリンク)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。
(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)
1級(年額) 5,175,600円
2級(年額) 4,138,800円
3級(年額) 3,104,400円
※条件により介護加算あり。
 ⇒1級    846,200円
  2級    564,200円
  (いずれも年額)
※障害基礎年金等の額を除く。 
1級(年額) 2,875,200円
2級(年額) 2,299,200円
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 45,300,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 2,514,000円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 7,542,000円
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 212,000円 A類疾病の額に準ずる。

(2023年4月改訂)

【注1】B類疾病には請求期限があります。

・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

その他の申請
種類 A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種
(※請求期限あり)

年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

 

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

これまでの給付額はこちら(エクセル:14KB)を参照してください。

 

A類疾病 B類疾病

・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス

・季節性インフルエンザ(高齢者)
・高齢者の肺炎球菌感染症


【注意】新型コロナワクチンの扱いについて

令和6年3月31日までに実施した接種は、A類疾病の「臨時接種」

令和6年4月1日以降に実施した接種は、B類疾病の「定期接種」

 

2.申請から給付までの流れ

 

給付の流れ


①請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、甲府市に提出(申請)します。

②甲府市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「甲府市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を山梨県を通じ国へ送付(進達)します。

③厚生労働省は、「疾病・障害認定審査会」に意見を求めます。

④⑤厚生労働省は「疾病・障害認定審査会」の審査結果を、山梨県を通じて通知(認定・否認)をします。

⑥認定された事例については、甲府市から請求者に給付金が支給されます。

 

【ご注意ください】
申請先は当該の予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村になります。

 

3.給付の種類と必要な書類

各給付の必要書類はこちら
(1)医療費・医療手当
(2)障害児養育年金
(3)障害年金
(4)死亡一時金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料

(1)医療費及び医療手当

【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

必要書類 備考
1 医療費・医療手当請求書
(A類・臨時/B類)共通
Word】・【PDF

請求者が作成します。

同日に複数の医療機関にかかった場合は、1日として計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。

※通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可能です。
※「①個人番号」「⑱同意欄」は記入不要です。
医療手当のみの請求も可能です。

2 受診証明書
(A類・臨時/B類)共通
Word】・【PDF

受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。

※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受診証明書が必要になります。
発行にかかる費用は自己負担となります。

3 領収書等の写し ・医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額が確認できるものを提出してください。
・紛失等によりお手元にない場合は、医療機関に再発行を依頼するか、領収書に代わる書類を発行してもらい提出してください。なお、発行にかかる費用は自己負担となります。
4 接種済証の写し お手元にある接種済証を提出してください。紛失した場合は、医務感染症課までご連絡ください。
5 診療録(カルテ)の写し 疾病の発病年月日とその症状を証明する、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。

 

(2)障害児養育年金(18歳未満)

【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

必要書類 備考
1

障害児養育年金請求書
(A類・臨時)
Word】・【PDF

「①個人番号」「②障害児の個人番号」「㉑同意欄」は記入不要です。

2 診断書
(A類・臨時)
Word】・【PDF
・障害の状態に関する医師の診断書を提出してください。
受診した医療機関に作成を依頼してください。
発行にかかる費用は自己負担となります。
3 接種済証の写し お手元にある接種済証を提出してください。紛失した場合は、医務感染症課までご連絡ください。
4 診療録(カルテ)の写し ・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。
受診した医療機関に請求してください。
発行にかかる費用は自己負担となります。
5 住民票の写し 障害児の属する世帯全員の住民票の写しを提出してください。
6 戸籍謄本(抄本)の写し 障害児を養育することを明らかにすることができる書類を提出してください。

 

(3)障害年金(18歳以上)

【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
(障害児養育年金の支給を受けている者が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要が生じます)

必要書類 備考
1

障害年金請求書
(A類・臨時)【Word】・【PDF
(B類)【Word】・【PDF

「①個人番号」「(A類・臨時)⑱同意欄/(B類)⑯同意欄」は記入不要です。

2 診断書
(A類・臨時)【Word】・【PDF
(B類)【Word】・【PDF
・障害の状態に関する医師の診断書を提出してください。
※障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。
受診した医療機関に作成を依頼してください。
発行にかかる費用は自己負担となります。
3 接種済証の写し お手元にある接種済証を提出してください。紛失した場合は、医務感染症課までご連絡ください。
4 診療録(カルテ)の写し ・障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。
受診した医療機関に請求してください。
発行にかかる費用は自己負担となります。

 

(4)死亡一時金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料

【死亡一時金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した方の、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹

※請求者の順位については、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母及び兄弟姉妹の順になります。

※配偶者以外の者(②〜⑤の者)については、死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。

※同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

 

【葬祭料の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

 

《必要書類》
・「死亡一時金」「葬祭料」の両方を請求する場合:1〜2、4〜10(10は必要に応じて提出)

・「遺族年金・遺族一時金」「葬祭料」の両方を請求する場合:2〜10(10は必要に応じて提出)

・「死亡一時金」のみを請求する場合:1、4、6〜10(10は必要に応じて提出)

・「葬祭料」のみを請求する場合:2、4〜7、9

・「遺族年金・遺族一時金」のみを請求する場合:3〜4、6〜10(10は必要に応じて提出)

必要書類 備考
1

死亡一時金請求書
(A類・臨時)【Word】・【PDF

「①個人番号」「㉑同意欄」は記入不要です。

2 葬祭料請求書
(A類・臨時)【Word】・【PDF
(B類)【Word】・【PDF
「①個人番号」「⑲同意欄」は記入不要です。
3 遺族年金・遺族一時金請求書
(B類)【Word】・【PDF
「①個人番号」「㉒同意欄」は記入不要です。
4 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し
5 埋葬許可証等の写し 請求者が、死亡した方について葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類を提出してください。
※埋葬許可証が既に手元にない場合は、火葬許可証、葬祭料の領収書、会葬礼状等の写しでも構いません。
6 接種済証の写し お手元にある接種済証を提出してください。紛失した場合は、医務感染症課までご連絡ください。
7 診療録(カルテ)の写し ・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。
死亡を確認した医療機関に請求してください。
発行にかかる費用は自己負担となります。
8 住民票等の写し

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しを提出してください。

【死亡者と請求者が同一世帯の場合】
・請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】
1.請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
2.生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には2.を省略できます。
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
・生活費の一部負担をしていたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

9 戸籍謄本(抄本)の写し

請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等の写しを提出してください。

10 その他
※必要に応じて提出
請求者が死亡した方との内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他書面。

 

4.請求にあたっての注意事項

(1)申請書はボールペンでご記入ください。

(2)必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。

(3)医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。

(4)申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。

5.申請方法

請求者は、給付の種類に応じて、必要書類を揃えて、下記提出先までご提出ください。

※申請を検討される方は、まず同窓口へご相談ください。

提出方法

窓口に直接提出、または郵送

提出先・お問い合わせ先

〒400-0858 甲府市相生二丁目17-1 健康支援センター

甲府市役所 医務感染症課 予防接種担当宛
055-237-2587

 

よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室医務感染症課感染症係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-8952

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