更新日:2019年4月15日
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予防接種法に基づく定期の予防接種により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、健康被害に対する医療費、医療手当などの給付を行います。
なお、B類疾病(インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症)による健康被害の請求の期限は次のとおりとなっていますので、ご注意ください。
給付の種類によって申請に必要な書類が異なります。
種類 |
必要な書類 |
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医療費 医療手当 |
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障害児養育年金 障害年金 |
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死亡一時金 (A類疾病)
遺族年金・遺族一時金 (B類疾病) |
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葬祭料 |
その他の書類 |
詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
健康支援センター医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2587
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