予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、健康被害に対する医療費、医療手当などの給付を行います。
なお、B類疾病(インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症)による健康被害の請求の期限は次のとおりとなっていますので、ご注意ください。
- 医療費及び医療手当の請求は、対象となる費用の支払いが行われた時から5年
- 遺族年金及び遺族一時金の請求期限は、その死亡の時から5年。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した方が当該予防接種を受けたことによる疾病又は障がいについて、医療費、医療手当又は障がい年金の支給があった場合には、その死亡の時から2年
給付の種類と必要な書類
給付の種類によって申請に必要な書類が異なります。
種類
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必要な書類
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医療費
医療手当
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- 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
- 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録の写し(必須)
- 医療機関又は薬局で作成された受診証明書
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障害児養育年金
障害年金
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- 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
- 障がい児の障がいの状態に関する医師の診断書
- 障がい児・障がい者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し(必須)
- 障がい児の属する世帯の全員の住民票の写し(18歳未満)
- 障がい児を養育することを明らかにすることができる書類(18歳未満)
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死亡一時金
(A類疾病)
遺族年金・遺族一時金
(B類疾病)
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- 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
- 死亡診断書
- 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した書面
- 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
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葬祭料
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- 死亡一時金に準じる書類(同時に請求する場合は省略可能)
- 埋葬許可証の写し
その他の書類
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詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

保健衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2587
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