更新日:2023年4月29日
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令和3年11月26日、厚生労働省からの通知により、平成25年6月から差し控えられていたHPVワクチン定期予防接種の個別勧奨の再開が決定されました。
接種をご希望の場合は、以下のリーフレットおよび説明をご覧いただき、医師と相談して、ワクチンの有効性とリスクを理解したうえで接種を受けてください。
○リーフレット
◯関連リンク
令和5年4月1日から、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの9価ワクチンが定期接種の対象となりました。
※1 新しい予診票を6月中旬に送付いたしますので、それまでに9価ワクチンの接種を希望する場合は、現在お手元にある予診票をお使いください。
※2 これまでに2価または4価ワクチンを1回または2回接種済みの方は、原則として同じ種類のワクチンを摂取することを推奨しますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。
○リーフレット
(1)定期接種対象年齢の方
平成19年4月2日~平成24年4月1日の間に生まれた方 ※令和5年度の対象者
<毎年、小学校6年~高校1年相当が対象となります>
(2)積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(キャッチアップ接種)
次の3つを満たす方が、キャッチアップ接種の対象となります。
※平成19年度生まれの方は、通常の定期予防接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、令和7年3月末まで接種できます
接種期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日
接種間隔:公費で接種できるHPVワクチンは3種類(サーバリックス®、ガーダシル®、シルガード®)あります。決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。
※過去に1回または2回接種したことのある方は、残りの回数のみ接種が可能です。
使用ワクチン | 接種 回数 |
接種間隔 |
---|---|---|
サーバリックス® |
3回 |
1回目を接種 |
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から1か月後) |
||
3回目:1回目接種から5か月以上の間隔、かつ2回目接種から2か月半以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から6か月後) |
||
ガーダシル® |
3回 | 1回目を接種 |
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から2か月後) |
||
3回目:2回目接種から3か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から6か月後) |
||
シルガード® (9価) |
2回 (15歳 未満が 対象) |
1回目を15歳になるまでに接種 |
2回目:1回目接種から5か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から6か月後) ※2回目の接種は15歳になってからでも可 |
||
3回 | 1回目を接種 | |
2回目:1回目接種から1か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から2か月後) |
||
3回目:2回目接種から3か月以上の間隔をおく (標準的な接種は、1回目接種から6か月後) |
※「〇か月の間隔をおいて」とは、接種日の〇か月後の同じ日に接種できます。
(例:1月1日に接種し、1か月の間隔をおく→次は2月1日以降に接種をする)
予防接種実施医療機関一覧をご覧ください
甲府市では、県とは別に相談窓口を設置しました。子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)接種後に生じた症状等で不安や心配事などがありましたら、医務感染症課相談窓口までご相談ください。
電話番号:055-237-2587
受付日時:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
県庁健康増進課(医療、救済などに関すること)
電話番号:055-223-1494
県庁スポーツ健康課(学校生活に関すること)
電話番号:055-223-1785
受付日時(共通):月曜日~金曜日、午前9時~正午・午後1時~午後5時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
HPVワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談・支援(山梨県)(別サイトへリンク)
電話番号:0422-70-1485
受付日時:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)(厚生労働省)(別サイトへリンク)
子宮頸がんワクチン接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、厚生労働省が都道府県単位で医療機関の選定をしています。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(別サイトへリンク)
定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度についてをご覧ください
予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われるので、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)に基づく救済を受けることができます。
医薬品副作用健康被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(別サイトへリンク)
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の接種について、積極的勧奨を差し控えていたことにより接種機会を逃した方が、定期接種対象年齢を超えてから自費で接種した場合は、償還払いの対象となります。
償還払いを希望する方は、以下の項目をよくお読みの上、期限までに申請してください。
次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。
(1)以下の全てに該当する方。
(2)甲府市のキャッチアップ接種対象者で、令和4年4月からキャッチアップ接種の予診票が届くまでの期間にワクチンの用法(接種間隔)にしたがってHPVワクチン(サーバリックス®(2価)又はガーダシル®(4価))を自費で接種した方。
実際に医療機関に支払った額の全部もしくは一部。(交通費、宿泊費、文書料等は含みません。)
※償還上限額は、接種した年度毎に甲府市が定める額です。医療機関で支払った額が償還上限額より少ない場合は、支払った額が償還額になります。
※接種費用の支払いを証明する書類を提出できない場合は、接種した年度毎に甲府市が定める額となります。
接種年度 | 甲府市が定める額 |
平成25年度 | 15,000円 |
平成26年度、平成27年度 | 14,872円 |
平成28年度~令和元年9月30日 | 14,892円 |
令和元年10月1日~令和3年度 | 15,162円 |
令和4年度 | 15,182円 |
令和7年3月末日まで
次の書類を、医務感染症課へご提出ください。郵送による申請も可能です。
(1)子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)(PDF:319KB)
(2)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は、双方のもの)
※申請時の住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
(3)振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
(4)接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)
※原本に限ります。
(5)接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
※添付できない場合には、子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)(PDF:242KB)で代えることができます。当該証明書の発行に係る手数料は償還払いの対象にはなりません。
※申請者と被接種者が異なる、必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。
よくある質問
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お問い合わせ
保健衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2587
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