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更新日:2024年7月30日

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感染症に関する届出・申請等

感染症法に基づく医師の届出(発生届)について

発生届で全数把握が求められている疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。

感染症法第12条により、医師は対象の感染症を診断した時は、厚生労働省令で定める内容を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

対象疾患及び届出様式については次のサイトをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(感染症法に基づく医師の届出のお願い)(別サイトへリンク)

感染症サーベイランスシステムを活用した医師の届出(発生届)について

感染症サーベイランスシステムについて

感染症法に基づき感染者情報等を、医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で電磁的に共有するシステムです。

令和4年10月31日より、発生届等を医療機関が直接オンライン入力することが可能になりました。

なお、令和5年4月1日から感染症発生届等のシステム上での報告が、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化、感染症指定医療機関以外の医療機関は努力義務化されています(従来通りのFAXでの届出も可能です)。

システムを利用するには利用者ごとのアカウントの作成が必要です

次の手順による利用者申請をお願いします。

手順1:「利用規約」をご確認ください。

※システムの利用にあたっては、こちらの利用規約への同意が前提となります。

手順2:「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」をご確認の上、「利用者申請書」を記入してください。

※利用者申請書を提出いただくことにより発行されるアカウントは医療機関と医師がセットになっています。そのため、複数の医療機関等に勤務される方は医療機関ごとのアカウントが必要となります。

手順3:「利用者申請書」を下記へご提出ください。

  • 提出先メールアドレス:imkansen@city.kofu.lg.jp

※提出時のメールの件名は、「(医療機関名)感染症サーベイランスシステム利用者申請」としてください。

※利用者申請書を提出していただくと、順次甲府市でアカウントを発行します。アカウントを発行次第、申請いただいたメールアドレスあてにアカウント発行の旨をお知らせするメールをお送りします。

手順4:メールを受け取り次第、初回ログインをお願いします。

メールに利用者IDと初期パスワードが記載されていますので、初回ログインをお願いします。

初回ログイン持には、パスワードの変更を求められます。なお、複数回、ログインに失敗するとログインができなくなりますので、パスワードを忘れないようご注意ください。

その他

操作方法などについては、システムにログイン後、画面右上に表示される「ヘルプガイド」にてマニュアルを確認できますが、医療機関向けの簡易操作マニュアルもございますので、まずはこちらをご覧ください。

よくある質問

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