更新日:2024年7月30日
ここから本文です。
発生届で全数把握が求められている疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
感染症法第12条により、医師は対象の感染症を診断した時は、厚生労働省令で定める内容を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
対象疾患及び届出様式については次のサイトをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(感染症法に基づく医師の届出のお願い)(別サイトへリンク)
感染症法に基づき感染者情報等を、医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で電磁的に共有するシステムです。
令和4年10月31日より、発生届等を医療機関が直接オンライン入力することが可能になりました。
なお、令和5年4月1日から感染症発生届等のシステム上での報告が、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化、感染症指定医療機関以外の医療機関は努力義務化されています(従来通りのFAXでの届出も可能です)。
次の手順による利用者申請をお願いします。
※システムの利用にあたっては、こちらの利用規約への同意が前提となります。
※利用者申請書を提出いただくことにより発行されるアカウントは医療機関と医師がセットになっています。そのため、複数の医療機関等に勤務される方は医療機関ごとのアカウントが必要となります。
※提出時のメールの件名は、「(医療機関名)感染症サーベイランスシステム利用者申請」としてください。
※利用者申請書を提出していただくと、順次甲府市でアカウントを発行します。アカウントを発行次第、申請いただいたメールアドレスあてにアカウント発行の旨をお知らせするメールをお送りします。
メールに利用者IDと初期パスワードが記載されていますので、初回ログインをお願いします。
初回ログイン持には、パスワードの変更を求められます。なお、複数回、ログインに失敗するとログインができなくなりますので、パスワードを忘れないようご注意ください。
操作方法などについては、システムにログイン後、画面右上に表示される「ヘルプガイド」にてマニュアルを確認できますが、医療機関向けの簡易操作マニュアルもございますので、まずはこちらをご覧ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください