更新日:2025年4月10日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条第1項の規定に基づき、結核患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断した医師は、次の届出基準に基づき直ちに甲府市保健所(最寄りの保健所)へ届出を提出してください。
感染症法第53条の11第1項の規定に基づき、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、病院の管理者は7日以内に甲府市保健所(最寄りの保健所)へ届出の提出をお願いします。
結核の治療が終了または中止になった場合は、こちらの届出の提出をお願いします。
医務感染症課(甲府市保健所)
電話:055-237-8952
FAX:055-242-6178
場所:〒400-0858甲府市相生2丁目17番1号甲府市健康支援センター2号館2階
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お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-8952
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