更新日:2023年11月28日
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結核定期健康診断は、結核の早期発見や集団感染の防止を目的としています。
感染症第53条の2の規定により、「事業者」、「学校の長」、「施設の長」、「市町村長」は結核に係る健康診断を実施することとされています。実施した場合には、感染症法第53条の7の規定に基づき、ひと月ごとにとりまとめ、翌月の10日までに以下の「結核定期健康診断実施報告書」により甲府市保健所に報告をお願いします。
各施設種別ごとの実施対象者等については以下の表の通りです。
施設種別 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
病院・診療所(歯科含む) 助産所 |
業務に従事する者(※1) | 毎年度 |
学校 |
業務に従事する者(※1) | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒 (修業年限が1年未満のものを除く) |
入学した年度 | |
介護老人保健施設 | 業務に従事する者(※1) | 毎年度 |
社会福祉施設 (社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) 救護施設、更生施設 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 障害者支援施設 婦人保護施設 |
業務に従事する者(※1) | 毎年度 |
入所している者(※2) | 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度 | |
刑事施設 | 収容されている者 | 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度 |
※1:「業務に従事する者」とは、当該施設において、施設の設置者・管理者の管理の下、業として行われる業務に現に従事する者を広く含むものとされています。常勤・非常勤の種別を問わず、現に反復継続して当該業務に従事している者は該当となります。
※2:「入所している者」とは、行政措置又は契約によって施設に生活の本拠を有し、日常生活の大部分を長期間にわたり送っている者に限られ、単に通所している者や当該施設で提供される他の福祉サービスを利用している者等は含まれません。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-8952
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