更新日:2024年7月25日

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感染症発生動向情報

甲府市の警報・注意報の状況

現在、甲府市は「新型コロナウイルス感染症」の注意報レベル、「手足口病」の警報レベルに入っています。

新型コロナウイルス感染症

令和6年第29週(7月15日〜7月21日)の感染症発生動向調査において、新型コロナウイルス感染症の定点あたりの報告数は10.78でした。注意報レベル基準値(山梨県が独自に定める基準)の10.00以上になったため、甲府市は新型コロナウイルス感染症の注意報レベルに入りました。

なお県内では、中北保健所管内が警報レベル、峡東保健所管内が注意報レベルに入りました。

甲府市保健所管内における、直近の定点あたり報告数は次の表のとおりです。

甲府市 山梨県
第26週(6月24日〜6月30日) 1.89 4.15
第27週(7月1日〜7月7日) 3.56 5.95
第28週(7月8日〜7月14日) 6.78 8.49
第29週(7月15日〜7月21日) 10.78 14.17

 

次のとおり、お互いを守るための感染症対策に努めましょう。

  • 帰宅した際は、石けんによる手洗い等を行いましょう。
  • 混雑した場所に行くときや、近い距離で会話するときなどにはマスクを着用しましょう。
  • 熱中症予防に留意しつつ、定期的に換気をして室内の空気を入れ換えましょう。
  • 十分な睡眠・休養をとり、体調を良好に保つよう心がけましょう。
  • 受診の付き添いや高齢者施設等への面会など、重症化リスクの高い人(高齢者や基礎疾患のある人など)と接する場合には、自分の体調は良好であっても予防対策をしっかりと行いましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口や感染予防等について詳しくはこちらをご覧ください。(甲府市ホームページ)

手足口病

令和6年第20週(5月13日〜5月19日)の感染症発生動向調査において、手足口病の定点あたりの報告数は5.2でした。警報レベル基準値の5.00以上になったため、甲府市は手足口病の警報レベルに入っています。

報道資料(令和6年5月23日 手足口病)(PDF:438KB)

別紙:手足口病についての情報提供(PDF:127KB)

過去の報道資料

報道資料(令和6年6月27日 水痘)(PDF:411KB) 別紙(PDF:134KB)

報道資料(令和6年5月23日 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎)(PDF:458KB) 別紙(PDF:132KB)

報道資料(令和6年5月2日 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎)(PDF:84KB) 別紙(PDF:132KB)

報道資料(令和6年4月4日 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎)(PDF:443KB)  別紙(PDF:132KB)

報道資料(令和6年3月21日 インフルエンザの注意報)(PDF:488KB) 別紙(ワード:29KB)

報道資料(令和6年1月25日 インフルエンザの注意報)(PDF:482KB)

報道資料(令和5年12月7日 咽頭結膜熱の警報)(PDF:430KB)

報道資料(令和5年11月2日 インフルエンザの警報)(PDF:491KB)

報道資料(令和5年10月12日 インフルエンザの注意報)(PDF:492KB)

報道資料(令和5年7月6日 ヘルパンギーナの警報)(PDF:498KB) 別紙(PDF:232KB)

報道資料(令和5年2月24日 感染性胃腸炎の警報)(PDF:614KB) 別紙(PDF:464KB)

報道資料(令和4年7月21日 手足口病の警報)(PDF:212KB) 別紙(PDF:66KB)

報道資料(令和4年7月28日 ヘルパンギーナの警報)(PDF:213KB) 別紙(PDF:116KB)

報道資料(令和元年12月19日 インフルエンザの注意報)(PDF:507KB) 別紙(PDF:112KB)

報道資料(令和元年7月11日 手足口病の警報)(PDF:223KB)

 感染症発生動向調査(週報及び全数把握対象疾患)

(過去公表分)

感染症発生動向調査(月報)

感染症発生動向調査とは

感染症発生動向調査とは、1981年(昭和56年)より全国で行われている調査事業です。
1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられました。
感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行っています。

甲府市の定点医療機関

  • 小児科及びインフルエンザ(5か所)
  • 内科及びインフルエンザ(4か所)
  • 眼科(2か所)
  • 性感染症(2か所)
  • 基幹及び疑似症(2か所)

なお、各週の定点医療機関当たりの患者報告数は、実際に報告のあった医療機関数に基づき算出するため、算出に用いる定点医療機関数は上記数と一致しないことがあります。

定点把握対象疾患

感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を保健所に届け出ることになっています。

  1. 五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
  2. 二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者

注意報・警報の基準値

表中の「−」は、基準値が特に定められていないことを示します。

疾病

警報レベル
定点あたり患者数

注意報レベル
定点あたり患者数

開始基準値

終息基準値

開始基準値

インフルエンザ

30

10

10

咽頭結膜熱

3

1

-

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

8

4

-

感染性胃腸炎

20

12

-

水痘

2

1

1

手足口病

5

2

-

伝染性紅斑

2

1

-

ヘルパンギーナ

6

2

-

流行性耳下腺炎

6

2

3

急性出血性結膜炎

1

0.1

-

流行性角結膜炎

8

4

-

資料:厚生労働科学研究「効果的な感染症サーベイランスの評価ならびに改良に関する研究」

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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