更新日:2025年1月23日

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感染症発生動向情報

甲府市の警報・注意報の状況

伝染性紅斑

  • 甲府市は「伝染性紅斑」の警報レベルに入りました。

令和7年第3週(1月13日〜1月19日)の感染症発生動向調査において、伝染性紅斑の定点あたりの報告数が甲府市は2.00でした。警報レベル基準値の2.00以上になったため、甲府市は伝染性紅斑の警報レベルに入りました。

報道発表資料(令和7年1月23日 伝染性紅斑)(PDF:476KB)

別紙:伝染性紅斑についての情報提供(PDF:114KB)

厚生労働省ホームページ:伝染性紅斑(別サイトへリンク)

なお、インフルエンザの警報レベルは解除となりました(令和7年1月23日発表)。

過去の警報・注意報等

 感染症発生動向調査(週報及び全数把握対象疾患)

(過去公表分)

感染症発生動向調査(月報)

感染症発生動向調査とは

感染症発生動向調査とは、1981年(昭和56年)より全国で行われている調査事業です。
1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられました。
感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行っています。

甲府市の定点医療機関

  • 小児科及びインフルエンザ(5か所)
  • 内科及びインフルエンザ(4か所)
  • 眼科(2か所)
  • 性感染症(2か所)
  • 基幹及び疑似症(2か所)

なお、各週の定点医療機関当たりの患者報告数は、実際に報告のあった医療機関数に基づき算出するため、算出に用いる定点医療機関数は上記数と一致しないことがあります。

定点把握対象疾患

感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を保健所に届け出ることになっています。

  1. 五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
  2. 二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者

注意報・警報の基準値

表中の「−」は、基準値が特に定められていないことを示します。

疾病

警報レベル
定点あたり患者数

注意報レベル
定点あたり患者数

開始基準値

終息基準値

開始基準値

インフルエンザ

30

10

10

咽頭結膜熱

3

1

-

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

8

4

-

感染性胃腸炎

20

12

-

水痘

2

1

1

手足口病

5

2

-

伝染性紅斑

2

1

-

ヘルパンギーナ

6

2

-

流行性耳下腺炎

6

2

3

急性出血性結膜炎

1

0.1

-

流行性角結膜炎

8

4

-

資料:厚生労働科学研究「効果的な感染症サーベイランスの評価ならびに改良に関する研究」

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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