更新日:2025年7月25日
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令和7度定額減税補足給付金(不足額給付)について、よくあるご質問を掲載します。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
1.調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
2.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
不足額給付の対象となる方には、原則、令和7年8月下旬以降給付金額を記載した書類を送付予定です。ただし、令和6年中に転入した方や不足額給付-2の一部要件に当てはまる方などは申請が必要な場合があります。対象と思われる方で書類が届かない場合はお問い合わせください。
支給時期は、対象者によって異なります。
控除外額は令和6年分所得税定額減税可能額のうち、定額減税にて控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付支給額となるわけではありません。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、調整給付の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、当初調整給付を受給していなかった方も、不足額給付を受給することができます。
ただし、当初調整給付の受給対象であったが受給しなかった場合(※)、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
※受給を辞退した場合や、必要書類を提出しなかった場合等
令和7年1月1日時点で甲府市にお住まいの方が甲府市での支給対象です。令和7年1月1日にお住まいの市町村へお問い合わせください。ただし、住民登録地と個人住民税課税自治体が異なる場合は、個人住民税課税自治体より支給されます。
対象要件を満たしていれば、甲府市から支給することとなります。不足額給付の対象として甲府市が把握できた方には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」をお送りいたしますので、ご確認ください。
ただし、転入者のうち一部の方につきましては、書類の発送が届かない場合が考えられます。対象と思われるのに上記書類が届かない場合は、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご参照ください。
控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付-1の対象には該当しないため、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付-2については要件を満たせば給付対象になる場合があります。)令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、当初調整給付額に不足があれば不足額給付-1として給付される見込です。
年金受給者で所得税額が0円の方については、源泉徴収時所得税減税控除済額や控除外額の記載がされないものとなります。そのため、令和6年度住民税所得割額も0円の場合は、定額減税前の所得税・住民税共に0円となりますので、不足額給付-1の対象外と思われます。(※複数所得がある場合や不足額給付-2については要件を満たせば給付対象となる場合があります。)
令和7年1月1日時点で甲府市に住民登録がある場合、本市での対象となります。ただし、その場合個人住民税の定額減税可能額1万円は含まれず、所得税分定額減税可能額3万円を元に給付額が算出されます。
不足額給付は、令和7年1月1日に甲府市に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方でも、令和6年中の所得税額が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。
本来給付すべき金額と令和6年度に実施した当初調整給付額との間で差が生じた場合は、不足額給付の対象になります。
※1万円単位に切り上げる端数処理の関係で、不足額給付が生じない場合があります。
不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)によります。
「支給確認書」の提出・申請前に不足額給付の対象者が亡くなった場合は、贈与契約が成立しないため、受給できません。
また、他の世帯員や代理人が受給することはできません。
「支給のお知らせ 」に記載の申出期限までに亡くなった場合についても同様です。
所得税に定額減税額しきれない額が生じている場合は、令和6年度の非課税世帯等への給付金(10万円)と併給可能です。
一方、令和6年度非課税世帯等への給付金(10万円)を受給後に令和6年度住民税の税額修正を行った結果、定額減税適用前の所得割が発生した場合は、不足額給付金の併給はできません。不足額給付を受給されたい場合は、令和6年度非課税世帯への給付金10万円の返還が必要です。
令和7年度住民税非課税または均等割のみ課税となっている人も、不足額給付の対象となる可能性があります。
【給付の対象となる例】
・令和6年度住民税の定額減税の対象で、当初調整給付額に不足が生じている場合。
・令和6年分の所得税が発生していて、当初調整給付額に不足が生じている場合。
・当初調整給付算定時には令和6年分所得税は定額減税しきれる見込みであったため、当初調整給付の対象となっていなかったが、実際には令和6年分所得税が発生せず、定額減税しきれなかった場合。
・令和6年度住民税及び令和6年分所得税がともに非課税の場合で不足額給付-2の支給要件を満たす場合。
対象と思われる方には原則郵送にて「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」のいずれかを送付します。「支給のお知らせ」が届いた方は、書類に記載の口座に振り込みますので口座変更等がない場合は、手続き不要です(支給を辞退、口座変更をしたいなど通知の内容に変更がある場合は手続きが必要となります)。
「確認書」が届いた方は、(1)振込希望口座を記載して同封の返信用封筒にて返送するか(2)給付金特設窓口(甲府市役所本庁舎3階市民税課付近)へ提出してください。また、(3)確認書に記載されている二次元コードからオンラインによる申請を行うこともできます。
ただし、令和6年度甲府市ではない市区町村で課税されていて、令和7年度は甲府市で課税されている方の一部の方及び不足額給付-2.支給要件の「内閣府がやむを得ないと認める場合」に該当する方は申請が必要です。該当と思われる方はお問い合わせください。
甲府市では上記基準日での課税内容を元に対象者を判定しております。事務処理基準日以降の期限後申告により不足額が判明した場合、不足額給付の再算定を行わないため、給付額に反映されていない可能性がございます。申告書の控え等を添付の上申請をしていただくことで給付を受けられる場合がありますので疑義がある場合は、お問い合わせください。
令和6年中に亡くなられた扶養親族については、令和6年分所得税の算定において、令和6年12月31日時点ではなく、死亡の時の現況により扶養親族の判定を行いますので、給付上の算定に含めていただくことができます。
令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分については、不足額給付として支給します。※当該子どもを扶養親族として税申告している必要があります。
住民税分は令和5年12月31日時点の扶養状況で算定するため、対象外です。
※定額減税しきれている場合は、不足額給付対象外です。
所得税分については、令和6年12月31日時点の扶養親族等の数などの情報を基に算定をいたしますが、年の途中で死亡した扶養親族も含めて計算できるので、令和6年中に死亡等により扶養親族が減少した場合も、給付額は変わりません。
※税法上の扶養親族として届け出ている必要があります。
※定額減税しきれている場合は、不足額給付対象外です。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除を適用してもなお、令和6年度個人住民税所得割額や所得税額が残る場合に定額減税を行います。この際、定額減税しきれない額がある場合は、これを控除外額として不足額給付の算定に用います。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。
令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書をご確認ください。
定額減税 特設サイト(注)外部サイトへリンクします(国税庁)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(注)外部サイトへリンクします(日本年金機構)
令和6年度住民税の納税(変更)通知書に記載してありますのでご確認ください。
よくある質問
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