更新日:2024年12月13日
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個人の市・県民税は毎年1月1日現在、甲府市に居住している方に対し、前年1月から12月までの所得に基づき均等割・所得割が甲府市で課税されます。また、甲府市に居住していない方でも、市内に事務所・家屋敷を有する場合には、均等割が課税されます。
あくまでも個人に対しての税金ですので、ご家族等であっても、1人1人の所得に対して税額を計算し、それぞれに課税されます。
均等割とは…すべての方に同じ金額で課税されます。ただし、所得が一定金額以下の方には課税されないほか、法律や条例により、軽減される場合があります。
所得割とは…各個人の所得金額に応じて課税されます。
所得はその性質によって次のように分類され、所得金額の算出方法もそれぞれ異なります。また、所得金額の算出方法は原則として所得税と同じです。
所得の種類 |
所得金額の算出方法 |
||
---|---|---|---|
利子所得 |
預貯金や公社債の利子など |
収入金額=利子所得の金額 |
|
配当所得 |
株式の配当や投資信託の分配金など |
配当収入-株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得の金額 |
|
不動産所得 |
地代・家賃など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
|
事業所得 |
農業・営業等の事業による所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
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給与所得 |
給与・賃金・賞与など |
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(別表1) ※令和3年度より所得金額調整控除の適用を受けることができます |
|
退職手当・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
||
山林所得 |
山林の譲渡による所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
|
譲渡所得 |
資産の譲渡による所得 |
土地建物等 |
収入金額-取得費及び譲渡費用=譲渡所得の金額 |
株式等(注1) |
収入金額-取得費、譲渡費用及び負債の利子=譲渡所得の金額 |
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その他 |
収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額=譲渡所得の金額 ※長期譲渡所得の場合、譲渡所得の金額の2分の1に課税されます。 |
||
一時所得 |
生命保険・損害保険等の満期返戻金、生命保険金・懸賞当選金など |
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額 ※課税される一時所得の金額は2分の1です。 |
|
雑所得 |
公的年金等 |
収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額(別表2) |
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【令和3年度~】 業務(注2) |
収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
||
上記のどれにもあてはまらない所得 |
(注1)平成29年度税制改正により、所得税の申告(確定申告)と市・県民税の申告で異なる課税方式を選択できる(※1)ことになりました。申告不要の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告した場合、国民健康保険料や介護保険料の算定、所得制限のある助成金等の支給など、市・県民税の所得金額を基に算定する多くのものに影響を及ぼします。また、これらの所得を含めて確定申告した場合は、修正申告などにおいてその金額を除外することはできませんので、ご注意ください。
※1…市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択できます。
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より所得税の課税方式と一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。
(注2)業務の概要:原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得(令和3年度申告から追加になりました)
次の表により給与所得金額を求めることができます。
給与収入金額(A) |
所得金額 |
---|---|
0~550,999円 |
0 |
551,000~1,618,999円 |
(A)-550,000= 円 |
1,619,000~1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000~1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000~1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000~1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000~1,799,999円 |
※{(A)÷4,000}×2,400+100,000= 円 |
1,800,000~3,599,999円 |
※{(A)÷4,000}×2,800-80,000= 円 |
3,600,000~6,599,999円 |
※{(A)÷4,000}×3,200-440,000= 円 |
6,600,000~8,499,999円 |
※{(A)×0.9-1,100,000}= 円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000= 円 |
※ { }内の計算で小数点以下は切り捨て
給与収入金額(A) |
所得金額 |
---|---|
0~650,999円 |
0 |
651,000~1,618,999円 |
(A)-650,000= 円 |
1,619,000~1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000~1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000~1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000~1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000~1,799,999円 |
※{(A)÷4,000}×2,400= 円 |
1,800,000~3,599,999円 |
※{(A)÷4,000}×2,800-180,000= 円 |
3,600,000~6,599,999円 |
※{(A)÷4,000}×3,200-540,000= 円 |
6,600,000~9,999,999円 |
※{(A)×0.9-1,200,000}= 円 |
10,000,000円以上 | (A)-2,200,000= 円 |
※ { }内の計算で小数点以下は切り捨て
※平成29年度以前の給与所得については平成26から29年度までの給与所得金額(PDF:38KB)をご覧ください。
次の表により公的年金等による雑所得金額を求めることができます。
年齢 |
公的年金等収入金額(A) |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円を超える場合 |
---|---|---|---|---|
65歳未満 |
0~1,299,999円 |
(A)-600,000= 円 |
(A)-500,000= 円 |
(A)-400,000= 円 |
1,300,000~4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000= 円 |
(A)×0.75-175,000= 円 |
(A)×0.75-75,000= 円 |
|
4,100,000~7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000= 円 |
(A)×0.85-585,000= 円 |
(A)×0.85-485,000= 円 |
|
7,700,000円~9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000= 円 |
(A)×0.95-1,355,000= 円 |
(A)×0.95-1,255,000= 円 |
|
10,000,000円以上 |
(A)-1,955,000= 円 |
(A)-1,855,000= 円 |
(A)-1,755,000= 円 |
|
65歳以上 |
0~3,299,999円 |
(A)-1,100,000= 円 |
(A)-1,000,000= 円 |
(A)-900,000= 円 |
3,300,000~4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000= 円 |
(A)×0.75-175,000= 円 |
(A)×0.75-75,000= 円 |
|
4,100,000~7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000= 円 |
(A)×0.85-585,000= 円 |
(A)×0.85-485,000= 円 |
|
7,700,000円~9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000= 円 |
(A)×0.95-1,355,000= 円 |
(A)×0.95-1,255,000= 円 |
|
10,000,000円以上 |
(A)-1,955,000= 円 |
(A)-1,855,000= 円 |
(A)-1,755,000= 円 |
(平成18年度以降令和2年度まで)
年齢 |
公的年金等収入金額(A) |
所得金額 |
---|---|---|
65歳未満 |
0~700,000円 |
0円 |
700,001~1,299,999円 |
(A)-700,000= 円 |
|
1,300,000~4,099,999円 |
(A)×0.75-375,000= 円 |
|
4,100,000~7,699,999円 |
(A)×0.85-785,000= 円 |
|
7,700,000円以上 |
(A)×0.95-1,555,000= 円 |
|
65歳以上 |
0~1,200,000円 |
0円 |
1,200,001~3,299,999円 |
(A)-1,200,000= 円 |
|
3,300,000~4,099,999円 |
(A)×0.75-375,000= 円 |
|
4,100,000~7,699,999円 |
(A)×0.85-785,000= 円 |
|
7,700,000円以上 |
(A)×0.95-1,555,000= 円 |
※小数点以下は切り捨て
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。所得金額調整控除には2種類の控除があります。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
{給与等の収入金額(最大1000万円)-850万円}×10%=控除額(上限15万円)※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
{給与所得控除後の給与等の金額(最大10万円)}+公的年金等に係る雑所得の金額(最大10万円)}-10万円=控除額(最大10万円)
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の両方の適用がある場合は、①を適用後②の控除を適用します。
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