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更新日:2024年5月24日

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定額減税の計算方法例(徴収方法別)

給与に係る特別徴収の場合

例) 本人、妻(控除対象配偶者)、子2人の4人家族

  個人住民税が年額120,000円(月額10,000円)とすると、令和6年6月以降の税額は以下のようになります。

  ※定額減税可能額は、10,000円✕4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)=40,000円

計算例1

普通徴収の場合

例1) 1人暮らしの単身者

   個人住民税が年額50,000円(1期あたり12,500円)とすると、令和6年6月以降の税額は以下のようになります。

   ※定額減税可能額は、10,000円✕1人(本人)=10,000円

普通徴収例1

例2) 本人、妻(控除対象配偶者)、子2人の4人家族

   個人住民税が年額50,000円(1期あたり12,500円)とすると、令和6年6月以降の税額は以下のようになります。

   ※定額減税可能額は、10,000円✕4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)=40,000円

普通徴収例2

公的年金等に係る特別徴収の場合

年金

※計算例は、普通徴収の場合の考え方と同様になります。


よくある質問

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お問い合わせ

税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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