更新日:2024年7月25日
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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について、よくあるご質問を掲載しています。
Q1 自分は調整給付の対象になるのか。
Q2 調整給付についての書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付するのか。
Q3 調整給付は、どこが実施(給付)するのか。
Q4 個人市・県民税を課税している自治体と、住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから給付されるのか。
Q5 個人市・県民税が課税された後に、住民登録を異動した場合は、どうなるのか。
Q6 調整給付は、誰に給付されるのか。
Q7 調整給付は、いくら給付されるのか。
Q8 調整給付は、申請後、どれくらいで給付されるのか。
Q9 令和6年分所得税額や、減税しきれない額はどのように計算しているのか。
Q10 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象者となるのか。
Q11 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのか。
Q12 外国人は、調整給付の対象となるのか。
Q13 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、調整給付の対象となるのか。
Q14 最近、日本に入国した場合、調整給付の対象となるのか。
Q15 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、調整給付の金額に影響する扶養親族に含まれるのか。
Q16 令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなるのか。
Q17 調整給付についての書類(確認書等)のあて名になっている対象者が死亡した場合、どのような取り扱いになるのか。
Q18 令和6年度個人市・県民税の税額決定(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どうすれば良いのか。
Q19 修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合は、どうなるのか。
Q20 当初の調整給付の際は対象外とされていたが、実際は減税しきれなかった場合、どうなるのか。
Q21 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の給付はどこが実施するのか。
Q22 調整給付は、課税または差押えされることがあるのか。
Q23 個人市・県民税の定額減税について尋ねたい。
Q24 所得税の定額減税について尋ねたい。
Q25 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付の対象となりますか。
Q26 既に他の給付金(令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)など)をもらっています。市・県民税と所得税の調整給付は受けられますか。
Q27 令和5年分の源泉徴収票(または確定申告書)の内容と調整給付の額が異なります。どうなっていますか。
Q28 令和6年度特定世帯等重点支援給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
Q29 「支給のお知らせ」と「確認書」の違いは何ですか。
A 市から発送される個人市・県民税の税額決定通知書もしくは納税通知書に、個人市・県民税についての定額減税額および減税不足額の記載があります。減税不足額が1円以上の場合、調整給付の対象となり、所得税における減税しきれないと見込まれる額(詳しくはQ9)と合わせて給付されます。
※通知に記載のある減税不足額が0円の場合でも、所得税の定額減税において減税しきれない額があると見込まれる場合には、調整給付の対象となります。
A 令和6年度個人市・県民税を課税している市町村から対象者の住民票上の住所あてに送付されます。甲府市では、8月末頃に発送します。
A 令和6年度個人市・県民税を課税している市町村が実施します。
A 今回の調整給付は、令和6年度個人市・県民税を課税している市町村が実施しますので、課税している市町村からの給付となります。
A 個人市・県民税は、原則として1月1日現在の住所地の市町村から課税され、その後に住民登録を異動しても、課税する市町村は変わりません。
そのため、令和6年度個人市・県民税が甲府市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は甲府市から給付されます。
A 令和6年分所得税と令和6年度個人市・県民税所得割に対して定額減税が行われておりますが、その定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に給付します。
A 所得税、個人市・県民税の定額減税において、減税しきれないと見込まれる額の合計額を1万円単位に切り上げて給付します。個々の課税・扶養状況等により、金額は異なります。(一律の金額が給付されるものではありません。)
対象となる方には、8月下旬に通知を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
A 支給のお知らせが届いた方は、通知に記載のある日付に給付されます。(通知に記載された支給口座の変更を希望される方は、市が書類を受理してから2~4週間後に給付されます。)
確認書が届いた方は、市が書類を受理してから、2~4週間後を目安に給付します。(9月下旬以降順次)
A 令和5年分所得を基に、国が提供する算定ツールを用いて令和6年分所得税額を推計し、減税しきれない額を算出しています。なお、推計額のため、ご自身の想定額と異なる場合があります。
実際の令和6年分の所得税額が確定した後、(令和6年度個人市・県民税の税額修正等があれば、合わせて)調整給付の金額を再計算し、その結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度に追加で給付します。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書等に記載の金額での給付となります。そのままの金額で申請してください。
A 扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として、被扶養者は調整給付の対象となりません。
A 令和6年度個人市・県民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、令和6年度個人市・県民税の対象外(課税されないこと)となり、調整給付も対象とはなりません。
ただし、4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は、令和7年度での給付を予定しています。
A 外国人か日本人かには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
A 学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
A 令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市・県民税が課税されませんので、令和6年度個人市・県民税の定額減税の対象外となり、調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税の定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは、令和7年度での給付を予定しています。
A 年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算の際にも含まれます。
A 所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(当年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出ると、年末調整の時に所得税の定額減税の対象として計算されます。
なお、調整給付については、令和6年6月3日(事務処理基準日)以降に扶養親族が追加となった場合でも、その都度計算しなおすことはせず、実際の令和6年分所得税額が確定した後(年末調整や確定申告後)、金額を再計算します。その結果、当初の調整給付に不足額が生じている場合は令和7年度に追加で給付します。
ただし、個人市・県民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(前年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人市・県民税の定額減税と調整給付の対象にはなりません。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書等に記載の金額での給付となります。そのままの金額で申請してください。
A 申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※確認書等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは「甲府市調整給付コールセンター 電話:0120-242-820(8月1日(木曜日)開設)」にご連絡ください。
A 令和6年度個人市・県民税税額決定(納税)通知書の送付元である市町村の課税担当にお問い合わせのうえ修正してください。また、勤務先への届け出も同様になっている可能性がありますので、必要に応じて勤務先にも申し出てください。
なお、調整給付については、実際の令和6年分の所得税額が確定した後(年末調整や確定申告後)、令和6年度個人市・県民税の税額修正等も合わせて再計算します。その結果、令和6年度の調整給付に不足額が生じている場合、その不足額は令和7年度に給付します。
※この場合、納めていただく税額は修正されますが、令和6年度に給付される調整給付額は変更しないこととします。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書等に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
A 定額減税しきれないと見込まれる額が増えた(新たに発生した)場合は、令和7年度に給付します。
A 令和6年分の所得税額が確定した後(年末調整や確定申告後)に再計算し、令和7年度に給付します。
A 不足額については、令和7年度に個人市・県民税を課税する市町村が実施します。よって、原則として、令和7年1月1日現在の住民登録をしている市町村での実施となります。
A 所得税等は課税されません。また、差押は禁止されています。
A 甲府市ホームページ(令和6年度個人市・県民税の定額減税について)をご覧ください
A 国税庁ホームページ(定額減税特設サイト(別サイトへリンク))をご覧ください。
A お子さんが国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、定額減税・調整給付の対象となりません。今回の定額減税・調整給付は、国内に居住していることが対象となる条件の一つとなっております。
年齢や国籍に問わず、扶養している方が国外にいる場合は対象外です。
A 定額減税・調整給付の対象の判断は、令和6年度分の個人市・県民税と令和6年分の所得税で行います。令和5年度分の個人市・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。
A 今回の通知に記載のある調整給付に係る令和6年分の所得税額は、令和5年分の所得から推計した額となります。令和6年分の所得税額が確定した後(年末調整や確定申告後)、令和6年度に実施した調整給付額と比較し、本来給付すべき金額との間に不足が生じた場合には、令和7年度に追加で給付します。
A ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、令和6年度特定世帯等重点支援給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。
A 「支給のお知らせ」は、国の公金受取口座を登録されている方に対して送付され、原則手続きが不要です。(公金受取口座以外の口座への支給を希望される場合、手続きが必要です)
一方、「確認書」は、公金受取口座が未登録の方等に対して、支給口座の確認のために送付するものであるため、返送が必要です。返送が受理されてから2~4週間後に調整給付金が給付されます。
よくある質問
お問い合わせ
甲府市役所 調整給付コールセンター
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
電話番号:0120-242-820
※8月1日(木曜日)開設
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