更新日:2022年1月17日
ここから本文です。
退職所得(退職手当等)に係る市・県民税は、所得税の場合と同様に他の所得と区分して、退職所得等の支払いの際、特別徴収していただくことになっています。
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、甲府市内に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。
退職所得×市民税6%=市民税額(100円未満切捨)↘
特別徴収税額
退職所得×県民税4%=県民税額(100円未満切捨)↗
税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得の算出方法が一部変更となります。
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)=退職所得(1,000円未満切捨)
※1役員等とは、(イ)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者、(ロ)国会議員及び地方公共団体の議会の議員、(ハ)国家公務員及び地方公務員の方をいいます。
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)=退職所得(1,000円未満切捨)
(1)退職所得控除を除いた退職手当等の支払金額が300万円以下の場合
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
(2)退職所得控除を除いた退職手当等の支払金額が300万円以上の場合
150万円+{退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得(1,000円未満切捨)
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
(財務省HPより引用)
退職所得控除額の計算方法は次の表のとおりです。
勤続年数※² |
退職所得控除額 |
20年以下の場合 |
40万×勤続年数 (最低80万円) |
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
なお、障害者になったことにより退職したと認められるときは、控除額に100万円が加算されます。
※²勤続年数に1年未満の端数がある場合には、1年に切り上げます。
退職手当等を支払われる際に、所得税と同様に市・県民税を徴収し、翌月の10日(日曜日・祝日のときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日)までに納入してください。なお、納入書の作成にあたっては、「退職所得分」の欄に記入し、裏面「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を必ず記入してください。
また、「退職所得の明細書」又は、退職所得の特別徴収票を収納課へ提出してください。
ダウンロード |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
税務管理室収納推進課収納係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5440
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください