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更新日:2025年1月24日

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令和6年分(令和7年度)所得税と市・県民税に関するお知らせ

電子送信や郵送による申告をお願いします

税務署や市役所で行う所得税と市・県民税の申告相談会場は、例年大変混雑します。
申告受付までに長時間お待ちいただく場合がありますので、電子送信や郵送による申告などをご検討いただくなど、混雑緩和へのご協力をお願いします。

 

申告について

申告受付日と申告会場にご注意ください

申告期間

  • 令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
    土曜日・日曜日、
    祝日(2月24日)は除きます。
  • ただし、3月2日(日曜日)は申告受付を行います。

申告日程・申告会場・受付時間

  期間 会場 受付時間
本会場 2月17日(月曜日)〜3月17日(月曜日)

リッチダイヤモンド

総合市民会館1階

格技場

午前8時30分〜正午、

午後1〜4時

出張会場 2月20日(木曜日)

★宮本連絡所

★北部悠遊館

午前9時30分〜正午

2月21日(金曜日)

★上九一色出張所

2月25日(火曜日)・26日(水曜日)

中道公民館

午前8時30分〜正午、

午後1〜3時

3月3日(月曜日)・4日(火曜日)・5日(水曜日)

北公民館

3月6日(木曜日)・7日(金曜日)

公民館

3月10日(月曜日)・11日(火曜日)

西公民館

※正午~午後1時は申告受付しておりません。
※★印の会場の申告受付時間は、午前9時30分から正午までとなります。

※期間中は、市役所本庁舎での申告受付は行いませんのでご注意ください。

LINEによる申告書受付予約 ※令和7年2月3日(月)8時30分から予約可能

甲府市公式LINEから申告の予約ができます。ご自身の都合のいい日時で申告を行えますので、ぜひLINEからの予約をご利用ください。

また、LINEを予約していない方でも、申告会場にいらした順に受付時間を記載した整理券をお渡ししますが、整理券には数に限りがあるため、当日申告を受け付けることができない場合もあります。あらかじめご了承ください。

なお、提出のみの方は、予約不要です。

※市民税課への電話による受付予約は行っていません。LINEでの予約をお願いします。

甲府市公式LINE
公式LINE(別サイトへリンク) QRコード

 

LINE予約

 

 

お問い合わせ

  • 市・県民税申告に関して・・・市民税課 055-237-5398
  • 確定申告に関して・・・甲府税務署 055-254-6105

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市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要と思われる方に、市・県民税申告書を令和7年1月下旬に送付します。
必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送でご提出ください。

令和7年1月1日現在、市内にお住まいの方で、申告書が自宅に届かない場合でも申告が必要な方がいます。ご自身の収入などを確認して、早めの申告をお願いします。

申告が必要な方

(1)令和6年中に所得がある方

  • 給与所得者で給与以外の所得がある方
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等の収入以外の所得がある方

※給与や公的年金以外の所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。

(2)令和6年中に所得がないが、次のいずれかに該当する方

  • 国民健康保険に加入している方
  • 後期高齢者医療保険に加入している方
  • お子さまを保育園・認定こども園等に預ける方
  • 介護保険第一号被保険者(65歳以上の方)
  • 児童手当・児童扶養手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当を受給している方、障がい者に関するサービスを利用する方
  • ひとり親家庭・重度心身障がい者など医療費助成の認定を受けている方
  • 20歳前の障がいによって障害基礎年金を受給していて、毎年7月に現況届を提出する方
  • 課税(非課税)証明書・所得証明書などを必要とする方

※国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方等においては、甲府市内に住んでいる人の扶養親族として申告されている人は市・県民税の申告は不要です。

申告が不要な方

  • 令和6年中に所得がなく、上記(2)のすべてに該当しない方
  • 税務署へ確定申告書を提出した方
  • 65歳未満で年金収入が101万5,000円以下の方(ほかに所得がない場合)
  • 65歳以上で年金収入が151万5,000円以下の方(ほかに所得がない場合)
  • 年末調整が済んでいる給与所得者

 

申告が必要かどうか、フローチャート(PDF:566KB)で確認することができます。

 申告をしないと次のことが受けられない場合があります

  • 6月からの各種税証明書の交付
  • 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度における保険料の軽減、高額療養費の申請、限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の適切な所得区分の判定、70歳以上の国民健康保険加入者における自己負担割合の軽減、入院時食事負担額の軽減
  • 介護保険各種減額証の交付、高額介護サービス費の負担上限額の判定など
  • 重度心身障害者医療費助成金受給者証の交付、特別障害者手当等の受給資格の認定、自立支援医療の自己負担上限額の判定、障がい福祉サービスの受給者証の交付など
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の交付、児童手当・児童扶養手当の受給資格の認定
  • 保育料の判定

持ち物

(1)必ず必要なもの

・マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号の通知カードおよび本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカード

1と2の両方が必要です

  1. 番号確認書類(以下のいずれかの書類)
    ・通知カード
    ・個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  2. 本人確認書類(以下のいずれかの書類)
    ・顔写真付きのもの(運転免許証等)1点
    ・顔写真のないもの(公的医療保険の被保険者証等)2点

※郵送で提出の場合は、マイナンバーカード(両面)のコピーまたは上記1「番号確認書類」と2「本人確認書類」の写しを同封してください。

※代理人が申告書を提出する場合は、上記1「番号確認書類」の写しのほか、代理人の本人確認および代理権の確認(委任状など)が必要となります。

 

(2)該当する方のみ必要なもの

収入がある方

  • 収入と必要経費の明細
    (給与や年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、営業・農業・不動産の収支内訳書など)
    ※会場では、収支内訳書の代行作成はできませんので、事前にご準備をお願いします。

各種保険料の控除を受ける方

  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書(口座振替の方は保険料納付額のお知らせ)
  • 生命保険料・地震保険料などの控除証明書

障害者控除を受ける方

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳または障がい福祉課で発行する障害者控除対象者認定書

国外に居住する親族の扶養控除を受ける方

  • 親族関係書類、送金関係書類および留学ビザ等相当書類
    詳細はこちらをご確認ください

寄附金控除を受ける方

  • 領収書(ふるさと納税の場合、寄附金の受領書または寄附金控除に関する証明書)

勤労学生控除を受ける方

  • 在学証明書(専修学校や各種学校の生徒・職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書)

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方

  • 医療費控除、セルフメディケーション税制の各明細書
※医療費控除の明細書についての注意点
  • 申告会場では、医療費控除の明細書の代行作成はできませんので、事前に医療費控除の明細書の作成をしてお越しください。
  • 医療費通知(健康保険組合発行の医療費のお知らせなど)の添付(コピー不可)で、明細書の記入を一部省略できる場合があります。
  • おむつ代を医療費として申告する場合は、別途「おむつ使用証明書」、または介護保険課で発行する「確認書」が必要です。

申告書の書き方

クリックするとPDFファイルがひらきます

kakikata(PDF:344KB)

申告書様式

様式をダウンロードすることができます

申告書サンプル

 

所得税の確定申告をする方

  • 利用者識別番号のわかるもの
  • 所得税の還付を受ける場合は、本人名義の銀行・郵便局などの口座の支店名および口座番号などがわかるもの

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 申告の方法

市・県民税等の申告方法は郵送窓口での提出方法があります。

申告会場へは多くの方がお越しになり、例年大変混雑します。申告受付までに長時間お待ちいただく場合がありますので、可能な限り郵送でのご提出にご協力をお願いします。

郵送での提出方法 ※可能な限り郵送での提出にご協力をお願いします

郵送による申告の際は、記入した申告書のほか、収入や所得の金額のわかる書類や各種控除に必要な明細書、証明書などの必要書類を同封のうえ、ご郵送ください。

郵送先

〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1

甲府市役所 市民税課 個人市民税係

注意事項

  1. 申告書には必ず住所・氏名・生年月日・電話番号・マイナンバー等を記入してください
  2. マイナンバーカード(両面)の写し(マイナンバー通知カードと運転免許証等の2点でも可)を添付してください
  3. 各種収入・控除の証明書等を添付してください
  4. 申告書の控えが必要な方は、申告書の郵送の際に返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください(申告書の写しに受付印を押印してお送りします)

※収入がないという申告をする場合は、1・2のみ該当します(申告書の控えが必要な場合は、4もご確認ください)

窓口での提出方法

期間によって提出窓口が異なりますのでご注意ください。

期間

提出窓口

令和7年2月17日~3月17日

※土・日曜日および祝日は除く。
ただし、3月2日(日曜日)は受け付けます。

総合市民会館及び出張会場

出張会場は日によって会場が異なりますのでご確認ください。

※この期間は甲府市役所では受付できませんのでご注意ください。

上記期間以外

甲府市役所本庁舎3階市民税課(10番窓口)

 注意事項

●令和6年度(令和5年分の所得の申告)より特定配当等及び特定株式等譲渡所得等の課税方式が統一されます。

上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を、所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでたり、各種行政サービスなどに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。

●ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方

申告をしないことが前提となります。医療費控除などのために確定申告や市・県民税の申告をする場合は、寄附先の団体に特例申請書を提出していても、申告書に寄附金税額控除の内容を記載してください。記載がないと控除の適用を受けられませんのでご注意ください。

 所得税の確定申告

パソコン、タブレット、スマートフォンを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成ができます。
作成した申告書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」を利用して電子送信できます。
なお、印刷して郵送で提出することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

甲府税務署からのお知らせ

令和6年分の申告および納税の期限
税目 期限
所得税及び復興特別所得税、贈与税 令和7年3月17日(月曜日)
個人事業者の消費税及び地方消費税 令和7年3月31日(月曜日)

 

甲府税務署の確定申告書作成会場の開設期間等

申告書作成会場では、原則スマホとマイナンバーカードで申告書を作成していただきます。

期間及び受付時間 会場

令和7年2月17日(月曜日)〜3月17日(月曜日)

  • 受付:午前8時30分〜午後4時(提出は午後5時まで)
  • 相談:午前9時から午後5時まで
甲府税務署(甲府合同庁舎)
5階会議室

※土・日曜日、祝日は除きます。ただし、3月2日(日曜日)は開場します。
※開場日が変更になる場合がありますので、最新情報を国税庁ホームページでご確認ください。

  • 令和6年分の申告書作成会場では、混雑回避のため、「入場整理券」を配付します。
  • 入場整理券は、当日会場で配付するほか、LINEにより事前に発行することができます。
  • 入場整理券の配付状況に応じ、受付を早く締め切る場合があります。
  • 確定申告期間中の甲府合同庁舎の駐車場は大変混み合います。公共交通機関等をご利用ください。
  • 3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中のご来場をご検討ください。

 

LINEによる入場整理券の事前発行

LINEアプリで国税庁公式LINEアカウントを

友だち追加してください。

LINEアカウントについて、
詳細はこちら(別サイトへリンク)
ご確認ください。

国税庁
ID@kokuzei

国税庁LINE

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「マイナンバーカード方式」によるe-Taxでの申告

マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
マイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方は、気軽にご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

ID・パスワード方式によるe-Taxでの申告

甲府税務署で本人確認後、IDとパスワードを発行します。
運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

※混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。

郵送による申告(下記にご郵送ください)

郵送先

〒400-8541 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎

東京国税局業務センター甲府分室

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 申告受付における注意事項

医療費控除の明細書・収支内訳書は事前に作成してください!

医療費控除の明細書

令和6年分(令和7年度)の所得税確定申告や市・県民税申告で医療費控除を受けられる方は、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。申告相談会場では、医療費控除の明細書の代行作成はできませんので、事前に医療費控除の明細書を作成してください

医療機関の発行する領収書の添付では医療費控除は適用できません。必ず医療費控除の明細書の作成が必要となりますのでご注意ください。

 

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制についても、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となります。申告相談会場では明細書の代行作成はできませんので、事前に作成してください

なお、申告で提出する場合、適用を受ける年分において「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要となっています。さらに、令和4年分(令和5年度)税制改正からセルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間(令和4年1月1日〜令和8年12月31日)に延長されました。

収支内訳書

営業・不動産・農業所得などがある方は、収支内訳書を事前に作成してください
申告相談会場では、収支内訳書の代行作成はできませんので、ご自身で作成または税務署、税理士、指導団体等で作成指導を受けるなどしてください。

甲府市の申告会場では相談・申告書の作成ができない所得税の確定申告があります

甲府市の申告会場(リッチダイヤモンド総合市民会館および出張申告会場)では、相談・申告書の作成ができない所得税の確定申告があります。該当の方は、甲府税務署へ相談してください

相談・申告書の作成ができないもの
  • 住宅借入金等特別控除を含むもの
  • 青色申告
  • 分離課税となるもの(土地、建物および株式などの売却による譲渡所得の申告など)
  • 令和5年分以前(過年分)の所得税納付額が発生する申告、更正の請求、修正申告
  • そのほか特殊な申告(外国税額控除、仮想通貨、雑損控除、災害免除、準確定申告、国外居住者の扶養など

   ※ご自身で作成した申告書を提出することはできます(内容の確認は行いません)

その他

  • 申告書にはマイナンバーの記載が必要です。

平成28年分以降、申告書や申請書等には、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と、マイナンバーに係る本人確認書類(1)マイナンバーカード又は(2)通知カードなどの番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付が必要になりました。

  • 申告書の作成・送信はご自宅からe-Taxが便利です。ぜひ、ご利用ください。

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(0570-01-5901)

※詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧ください。

 

過年度の確定申告に関するお願い

令和6年12月以降に過年度の確定申告を提出された方につきまして、住民税に反映されるのが令和7年6月以降になります。

所得に関する証明書の発行が必要な方や、その他の手続きのために住民税への反映を急いでいる方は、下記の問い合わせ先までご相談ください。ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

お問い合わせ

市民税課 TEL:055-237-5398

 ※2月17日〜3月17日 TEL:055-224-4059

 

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よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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