更新日:2024年1月16日
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令和6年度(令和5年分)の市・県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の申告についてお知らせします。
令和6年1月1日現在、市内にお住まいの方は、申告書が自宅に届かない場合でも申告が必要な方もいます。ご自身の収入などを確認して、早めの申告をお願いします。
土曜日・日曜日、祝日は除きます。ただし、日曜日(2月25日)は申告受付を行います。
※期間中は、市役所本庁舎で申告の受付はできませんのでご注意ください。
甲府市総合市民会館 1階格技場(青沼3-5-44)
バスを利用する場合は、甲府駅バスターミナル(南口)5番のりばから、「甲府市総合市民会館」バス停で下車してください。
日程 | 会場 | 時間 |
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2月16日(金曜日)〜3月15日(金曜日) | 総合市民会館1階 格技場 |
午前8時30分〜午後4時 |
日程 | 会場 | 時間 |
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2月21日(水曜日) |
宮本連絡所 北部悠遊館 |
午前9時30分〜正午 |
2月22日(木曜日) | 上九一色出張所 | |
2月26日(月曜日)・27日(火曜日) |
西公民館 | 午前8時30分〜午後3時 ※正午〜午後1時を除く |
2月29日(木曜日)・3月1日(金曜日) |
中道公民館 |
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3月4日(月曜日)〜6日(水曜日) |
北公民館 | |
3月7日(木曜日)・8日(金曜日) |
東公民館 |
甲府市公式LINEから申告の予約ができます。ご自身の都合のいい日時で申告を行えますので、ぜひLINEからの予約をご利用ください。
また、LINE予約していない方でも、申告会場にいらした順に受付時間を記載した整理券をお渡ししますが、整理券には限りがあるため、当日申告を受け付けることができない場合もあります。あらかじめご了承ください。
なお、提出のみの方は、予約不要です。
※市民税課への電話による受付予約は行っていません。LINEでの予約をお願いします。
甲府市公式LINE | |
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(1)令和5年中に所得がある方
※給与や公的年金以外の所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
(2)令和5年中に所得がないが、次のいずれかに該当する方
※国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方等においては、甲府市内に住んでいる人の扶養親族として申告されている人は市・県民税の申告は不要です。
申告が必要かどうか、フローチャート(PDF:978KB)で確認することができます。
マイナンバーカードをお持ちの方 | マイナンバーカードをお持ちでない方 |
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マイナンバーカード |
1と2の両方が必要です
|
様式をダウンロードすることができます
申告会場へは多くの方がお越しになり、例年大変混雑します。申告受付までに長時間お待ちいただく場合がありますので、可能な限り郵送でのご提出にご協力をお願いします。
郵送による申告の際は、記入した申告書のほか、収入や所得の金額のわかる書類や各種控除に必要な明細書、証明書などの必要書類を同封のうえ、ご郵送ください。
〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所 市民税課 個人市民税係
※収入がないという申告をする場合は、1・2のみ該当します(申告書の控えが必要な場合は、4もご確認ください)
期間によって提出窓口が異なりますのでご注意ください。
期間 |
提出窓口 |
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令和6年2月16日~3月15日 ※土・日曜日および祝日は除く。 |
総合市民会館及び出張会場 ※出張会場は日によって会場が異なりますのでご確認ください。 ※この期間は甲府市役所では受付できませんのでご注意ください。 |
上記期間以外 |
甲府市役所本庁舎3階市民税課(10番窓口) |
●令和6年度(令和5年分の所得の申告)より特定配当等及び特定株式等譲渡所得等の課税方式が統一されます。
上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を、所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでたり、各種行政サービスなどに影響がでる場合がありますので、ご注意ください。
●ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方
申告をしないことが前提となります。医療費控除などのために確定申告や市・県民税の申告をする場合は、寄附先の団体に特例申請書を提出していても、申告書に寄附金税額控除の内容を記載してください。記載がないと控除の適用を受けられませんのでご注意ください。
●申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
マイナンバー制度の導入により、平成29年度(平成28年分)以降の申告書には、マイナンバー(12桁の個人番号)の記載が必要です。申告の際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
マイナンバーが記載された申告書の提出時には法令に基づく本人確認を行います。
マイナンバーカードをお持ちの方 | マイナンバーカードをお持ちでない方 |
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マイナンバーカード |
1と2の両方が必要です
|
※郵送で提出の場合は、マイナンバーカード(両面)のコピーまたは上記1「番号確認書類」と2「本人確認書類」の写しを同封してください。
※代理人が申告書を提出する場合は、上記1「番号確認書類」の写しのほか、代理人の本人確認および代理権の確認(委任状など)が必要となります。
申告書作成会場では、原則、ご自身のスマートフォンで申告書を作成していただきます。
期間及び受付時間 |
会場 |
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2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 【受付】午前8時30分~午後4時 (提出は午後5時まで) 【相談】午前9時から午後5時まで ※土・日及び祝日を除きます。ただし、2月25日(日曜日)は開場。 |
甲府税務署(甲府合同庁舎)5階会議室 |
LINEによる入場整理券の事前発行 | |
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国税庁 |
【甲府市で申告書の作成ができない所得税の確定申告】
甲府市の申告会場(総合市民会館及び出張申告会場)では、相談・申告書の作成ができない所得税の確定申告がありますので、該当の方は甲府税務署へ相談してください。
※ご自身で作成した申告書を提出することはできます(内容の確認は行いません)
【ご自身で作成しないと受付ができない申告】
会場で次の書類が未作成の場合は、作成してからでないと受付ができませんので事前にご準備をお願いします。
税目 |
期限 |
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所得税及び復興特別所得税、贈与税 |
令和6年3月15日(金曜日) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
令和6年4月1日(月曜日) |
〒400-8541 甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎
平成28年分以降、申告書や申請書等には、税務署へ提出する都度、マイナンバーの記載と、マイナンバーに係る本人確認書類(1)マイナンバーカード又は(2)通知カードなどの番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付が必要になりました。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(0570-01-5901)
※詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧ください。
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
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