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更新日:2022年12月8日

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所得控除の種類

所得金額から所得控除額を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に対して、所得割が課税されます。所得控除の種類は次のとおりです。なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除は原則として所得税と同額です。

控除の種類 控除額の計算方法
雑損控除 災害・盗難・横領により資産に損失を生じた場合 次のうち、いずれか多い方の金額
(1)損失額-保険金等による補填額-総所得金額等の合計額の10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

1年間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合

(1)従来の医療費控除

(2)セルフメディケーション税制
平成29年分の所得の申告から適用可

※(1)、(2)の併用は不可

(1)従来の医療費控除

支払った医療費-保険金等での補填額-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額)

ただし、控除額は200万円が限度

(2)セルフメディケーション税制

支払った特定一般用医薬品等購入費-1万2千円

ただし、控除額は8万8千円が限度

社会保険料控除 社会保険料を支払った場合 支払った社会保険料の金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金・確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 支払った掛金の金額
生命保険料控除(注1) (1)旧契約の一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 支払金額が15,000円以下 支払金額全額
15,001~40,000円 支払金額×2分の1+7,500円
40,001~70,000円 支払金額×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円
(2)新契約の介護医療保険料・一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 支払金額が12,000円以下 支払金額全額
12,001~32,000円 支払金額×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 支払金額×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧契約のみを適用する場合・新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。
旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、算定したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。
地震保険料控除(注2) (1)地震保険料を支払った場合 支払金額が50,000円以下 支払金額×2分の1
50,001円以上 25,000円
(2)旧長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)を支払った場合 支払金額が5,000円以下 支払金額全額
5,001~15,000円 支払金額×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
(1)と(2)の両方を支払った場合 (1)と(2)でそれぞれ算出した控除額の合計額(最高25,000円まで)。ただし、一つの保険契約等に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれか一つを選択する。
障害者控除(注7) 本人・同一生計配偶者(注3)・扶養親族が障がい者である場合 普通障害者1人につき26万円
特別障害者1人につき30万円
(同一生計配偶者(注3)・扶養親族が同居特別障害の場合は53万円)
寡婦・ひとり親控除(注4)

寡婦またはひとり親である場合

令和3年度からの概要

寡婦控除は26万円
ひとり親控除は30万円

下記別表1を参照してください

勤労学生控除 (1)学校教育法第1条に規定する学校の学生 26万円
(2)専修学校の生徒または認定職業訓練を受ける人で一定の過程を履修する人

(1)か(2)に該当し、合計所得金額が

75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で勤労によらない所得が10万円以下の場合

配偶者控除(注5、6、7) 控除対象配偶者(注3)を有する場合
下記別表2を参照してください

配偶者特別控除

(注5、6、7)

生計を一にする配偶者で合計所得金額が480,001~1,330,000円(令和2年度以前は380,001~1,230,000円)の者を有する場合(ただし、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ)

下記別表3を参照してください
扶養控除 (注5、7) 生計を一にする親族の内、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の者を有する場合
(平成24年度分より、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました)
一般の扶養親族 16歳以上の扶養親族1人につき33万円
特定扶養親族 19歳~22歳の扶養親族1人につき45万円
老人扶養親族 70歳以上の扶養親族1人につき38万円
老人扶養親族(同居老親等) 本人または配偶者の直系尊属で、いずれかと同居している老人扶養親族1人につき45万円
基礎控除 本人の合計所得金額が2500万円以下の場合

下記別表4をご覧ください

(令和2年度までは一律33万円)

※表中の年齢要件については、すべて前年の12月31日現在の年齢で判断します。

(注1)平成25年度から、生命保険料の控除対象が「介護医療保険料」・「一般生命保険料」・「個人年金保険料」の3つに変更となりました。また、契約締結日が平成23年12月31日以前の保険契約は旧契約となり、平成24年1月1日以降の保険契約は新契約となります。

(注2)損害保険料控除は平成20年度から廃止され、新たに地震保険料控除が設けられました。ただし、平成18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおり控除を適用する経過措置がなされます。

(注3)同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者のことをいいます。また、控除対象配偶者とは同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいいます。

(注4)令和3年度の税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しがされました。令和2年度以前の寡婦(夫)控除につきましては、令和2年度までの適用要件について(PDF:77KB)をご覧ください。

(注5)配偶者控除・扶養控除は同一の親族に対して複数の人が控除を受けることはできません。また、配偶者特別控除は夫婦の一方しか控除を受けることはできません。

(注6)平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除額につきましては、平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除額一覧表(PDF:53KB)をご覧ください。

(注7)国外居住親族に係る扶養控除の適用について、適用対象者の要件等がございます。また、扶養控除の適用を受けるために親族関係書類や送金関係書類等を提出又は提示が必要です。なお、令和6年度から適用について適用対象者や要件等の見直しを行います。詳しくは、下記別紙5をご覧ください。

 別表1(寡婦・ひとり親控除額一覧表:令和3年度~)

控除区分

要件

控除額

区分

扶養等

ひとり親

-

生計を一にする子(★)がいる

30万円

寡婦
(女性)

離別

扶養親族がいる

26万円

死別

-

26万円

※離別・死別後、再婚していないこと。
※本人の合計所得金額が500万円超えの方については対象外です。
※事実上婚姻関係に認められる人がいないこと(ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。)

★生計を一にする子…総所得金額等48万円以下で、他の人の扶養親族になっていないこと。

 別表2(配偶者控除額一覧表)

本人の合計所得金額 控除額

一般の控除対象配偶者

70歳以上の控除対象配偶者

9,000,000円以下 33万円 38万円
9,000,001~9,500,000円 22万円 26万円
9,500,001~10,000,000円

11万円

13万円

 

 別表3(配偶者特別控除額一覧表 令和3年度~)

 

本人の合計所得金額

9,000,000円以下 9,000,001~9,500,000円 9,500,001~10,000,000円
配偶者の合計所得金額 480,001~950,000円 33万円 22万円 11万円
950,001~1,000,000円

33万円

22万円 11万円
1,000,001~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001~1,200,000円

16万円

11万円 6万円
1,200,001~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001~1,330,000円 3万円 2万円 1万円

平成31年度~令和2年度の配偶者特別控除額一覧表を確認する

 別表4(令和3年度~)

本人の合計所得金額

基礎控除額

2400万円以下

43万円

2400万円超2450万円以下

29万円

2450万円超2500万円以下

15万円

2500万円超

0円

 

別紙5(国外居住親族に係る扶養控除の適用 令和6年度〜)

令和5年1月から国外居住親族の扶養控除の対象と要件が見直されることとなりました。国外居住親族のうち、30歳以上70歳未満の人かつ、下記の条件のいずれにも当てはまらない者は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除きます。

 ①留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
 ②障害者
 ③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

表1(国外居住親族における扶養控除の適用要件)

 

改正前

改正後(※令和6年度から)

 

 

 

 

対象者

・16歳以上

※親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要

・16歳以上

・30歳以上70歳未満のいずれかの親族

①留学により非居住者となった者

②障害者

③その居住者からその年において生活費又は

教育費に充てるため支払を38万円以上受けている者

・70歳以上

※改正後も親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要

※16歳未満の場合であっても、居住者がその親族に係る障害者控除の適用を受ける場合や市・県民税の非課税基準に該当する場合には、親族関係書類や送金関係書類等の提出又は提示をしていただく必要があります。

 

表2(30歳以上70歳未満の国外居住親族における扶養控除の要件)

対象者

提出又は提示が必要な書類※1

①留学により非居住者となった者 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
②障害者 障害者控除の要件に従う※2
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 送金関係書類※3でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

※1上記①又は③に該当する者について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
※2扶養控除の適用を受けようとする場合に新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附表又はパスポートの写し等)及び送金関係書類の提出又は提示が必要となります。
※3送金関係書類とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

提出又は提示が必要な書類について外国語で作成されている場合、日本語に訳されたものが必要です。

国外居住親族に係る扶養控除の見直しは、令和5年分(令和6年度)より適用となります。

詳しくは国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(別サイトへリンク)

用語説明

1.合計所得金額とは

次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(土地建物等の譲渡、株式等の譲渡等、先物取引などの所得がある場合は、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)で、繰越控除適用前の金額です。

(1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)

(2)長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1の金額

2.総所得金額等とは

合計所得金額に繰越控除を適用した後の金額です。なお、総所得金額とは合計所得金額の説明内の(1)と(2)の合計額に繰越控除を行った後の金額のことをいいます。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

課税管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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