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更新日:2021年6月22日

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市・県民税の減免

〇市・県民税について、次の要件いずれかに該当する場合、減免申請を行うことができる場合がございます。

  • 生活保護法の規定により保護を受けている方
  • 失業・疾病等により当該年中において所得が皆無になった、もしくは大幅に減少した方1
  • 学生または生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。)
  • 災害等の被害にあわれた方
  • その他特別な事由がある方

 

1所得減少に伴う減免の申請につきましては、下記の要件全てを満たしている必要がございます。

  1. 当該年中における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少した方で、前年中の合計所得金額が500万円以下である方
  2. 失業・廃業・疾病などの理由により、当該年の合計所得金額の見積額が皆無又はこれに準ずる状態で今後の就労が困難である方(自己の都合や予定されていた理由及び本人の責めに帰すべき理由による場合や育児休暇を取得している場合や就職先を探している場合など、今後の就労が可能である方は除きます。)
  3. 本人、本人と同一の世帯の方及び生計を一にする親族の預貯金の残高が、生活保護法に基づく最低生活費を下回る方
  4. 居住用財産を所有していない方又は生活の維持のために最低限必要な土地・家屋のみを所有している方

 

〇所得減少に伴う減免が適用になった場合の減免割合については以下の通りです。

前年中の合計所得金額\減少程度

軽減又は免除の割合

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

200万円以下

10分の8

全部

200万円を超え300万円以下

10分の6

10分の8

300万円を超え400万円以下

10分の4

10分の6

400万円を超え500万円以下

10分の2

10分の4

なお、申請は納期限前に行う必要がございます。

また、申請によって必ずしも適用されるものではありませんので、ご留意ください。

猶予制度(生活を営むうえで納税が困難な方の場合)

新型コロナウイルスの影響、災害、病気、事業の休廃業などの事実等のため、やむを得ず納期までに納めることができない場合、納税者からの申し出により、原則として1年以内の期間に限り、分割納付など納税を猶予することができる場合があります。

納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談をしてください。

猶予制度についてはこちら

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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