市・県民税の減免

更新日:2026年6月23日

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市・県民税の減免

〇市・県民税について、次の要件のいずれかに該当する場合、申請いただくことにより減額・免除される場合がございます。

  • 生活保護法の規定により保護を受けている方
  • 失業・疾病等により当該年中において所得が皆無になった、もしくは大幅に減少した方1
  • 学生または生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。)
  • 災害等の被害にあわれた方
  • その他特別な事由がある方

 

 申請は納期限前に行う必要がございます。

 また、前年の所得金額や世帯の収入状況等を考慮して、減免の適否を判定します。

 詳しくは、市民税課までご相談ください。

 

1所得減少に伴う減免が適用になった場合の減免割合については以下の通りです。

前年中の合計所得金額\減少程度

軽減又は免除の割合

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

200万円以下

10分の8

全部

200万円を超え300万円以下

10分の6

10分の8

300万円を超え400万円以下

10分の4

10分の6

400万円を超え500万円以下

10分の2

10分の4

 

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お問い合わせ

税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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