更新日:2021年6月22日
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〇市・県民税について、次の要件いずれかに該当する場合、減免申請を行うことができる場合がございます。
※1所得減少に伴う減免の申請につきましては、下記の要件全てを満たしている必要がございます。
〇所得減少に伴う減免が適用になった場合の減免割合については以下の通りです。
前年中の合計所得金額\減少程度 |
軽減又は免除の割合 |
|
10分の5以上10分の7未満 |
10分の7以上 |
|
200万円以下 |
10分の8 |
全部 |
200万円を超え300万円以下 |
10分の6 |
10分の8 |
300万円を超え400万円以下 |
10分の4 |
10分の6 |
400万円を超え500万円以下 |
10分の2 |
10分の4 |
なお、申請は納期限前に行う必要がございます。
また、申請によって必ずしも適用されるものではありませんので、ご留意ください。
新型コロナウイルスの影響、災害、病気、事業の休廃業などの事実等のため、やむを得ず納期までに納めることができない場合、納税者からの申し出により、原則として1年以内の期間に限り、分割納付など納税を猶予することができる場合があります。 納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談をしてください。 |
よくある質問
お問い合わせ
課税管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
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