更新日:2024年2月1日
ここから本文です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、従来、寄附を行った人が確定申告をすることで、所得税と個人住民税それぞれで控除を受けることとされていた手続きにかえて、ふるさと納税を行なう際に、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、所得税の寄附金控除相当額と個人住民税の寄附金税額控除が合わせて翌年度の個人住民税から控除されるという仕組みです。
令和元年6月以降の寄附については、総務大臣が指定する都道府県及び市区町村(特別区)に対する寄附金(特例控除対象寄附金)のみ、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となります。
特例控除対象寄附金の対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。
都道府県や市区町村、特別区に対する寄附金(令和元年6月以降は総務大臣が指定した団体に対する寄附金)
ただし、寄附先の団体が5団体以下の場合に限ります。
平成27年3月31日までの寄附ついては、特例制度の対象となりませんので確定申告を行ってください。
給与所得者など、確定申告をする必要のない方
自営業などの方や、給与所得者でも医療費控除などの確定申告を行なう方は、対象となりませんのでご注意ください。
いずれも、提出期限は寄附をした翌年の1月10日までです。
上記を受理した各地方公共団体から、寄附をした方の住所地市町村へ、特例申請があったことが通知されます。
特例制度の利用は、申告をしないことが前提となりますので、医療費控除や扶養控除などを受けるために確定申告や市県民税の申告をすることとなった場合は、特例申請書を提出していても、寄附金控除の内容を申告書に記載しなければ控除の適用は受けられません。控除の証明となる領収証などは、破棄せず保管しておくようお願いします。
また、特例申請は、住民税が課税される市町村(ふるさと納税をした翌年1月1日に居住している市町村)に通知されなければなりません。住所変更などがあった場合は、必ず申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
なお、特例制度を利用しない場合は、これまでどおり確定申告をすれば寄附金控除を受けることができます。
よくある質問
お問い合わせ
産業総室ふるさと納税課ふるさと納税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5328
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください