更新日:2023年12月12日
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国外居住親族のうち、30歳以上70歳未満の人かつ以下の条件のいずれにも当てはまらない者については、扶養控除及び非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除きます。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 |
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16歳から29歳まで | 対象となる |
30歳から69歳まで |
いずれかに該当する場合のみ対象となる
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70歳以上 | 対象となる |
※いずれの場合も、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
提出又は提示が必要な書類について、外国語で作成されている場合、日本語に翻訳されたものも必要です。
対象者 | 追加で提出又は提示が必要な書類※1 |
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①留学等により非居住者となった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格を持ってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなったことを証する書類 |
②障がい者 | 障害者控除の要件に従う※2 |
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類※3でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
※1上記①又は③に該当する者について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
※2扶養控除の適用を受けようとする場合に、新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附票又はパスポートの写し等)及び送金関係書類の提出又は提示が必要となります。
※3送金関係書類とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と住民税とで、異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがありますのでご注意ください。
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税(令和6年度より課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より、市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓として防災施策に係る財源確保のため、平成26年度より均等割額が1人年額1,000円引き上げられていますが、こちらは令和5年度で終了します。
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森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、こちらをご覧ください
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税務管理室市民税課個人市民税係
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電話番号:055-237-5398
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