更新日:2022年5月27日
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租税条約とは、所得税・法人税・地方税の二重課税の排除や脱税の防止などを目的として国家間で締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(市・県民税)の課税が免除される場合があります。
所得税と市・県民税の届出方法は異なりますので、市・県民税の免除を受けるためには、甲府市に届出書等を提出する必要があります。
提出書類
租税条約の規定による市県民税免除に関する届出書(PDF:118KB)
源泉徴収義務者が税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
在学証明書(留学生の場合)
事業等の修習者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
提出期限
毎年3月15日
※注意点
期限後の提出では免除が受けられない場合があります。
また、免除の申請をする方は届出書等の書類を毎年提出していただく必要があります。
提出のなかった年は免除を受けられません。
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
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