更新日:2021年12月15日
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市・県民税所得割の税額は、所得から所得控除を差し引いた後の金額(課税所得金額)に対して税率をかけることで算出しますが、算出した税額からさらに次のような控除がおこなわれます。
都道府県又は市区町村(特別区)に対する寄附金
日本赤十字社(山梨県支部)に対する寄附金
山梨県共同募金会に対する寄附金
甲府市市税条例で定める法人等に対する寄附金(平成23年1月1日以降の寄附金に適用)
(法人等に対する寄附金は、山梨県知事が指定した法人又は団体に対する寄附金が対象となります。詳しくは山梨県ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください)
次の算式による控除額を、所得割から差し引きます。
「寄附金-2,000円」×10%(市民税6%、県民税4%)
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%を上限とします。
都道府県又は市区町村(特別区)に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記(1)の基本控除に加えて、次の特例控除を所得割から差し引きます。
(ふるさと納税額-2000円)×(90%-0~45%〔所得税の限界税率〕×1.021)
令和元年6月以降は、総務大臣が指定した団体に対する寄附金(特例控除対象寄附金)がふるさと納税の対象となります。対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。
平成26年度から復興特別所得税に対応する分(1.021)が調整されます。
平成28年度より、この特例控除の上限が個人住民税所得割の10%から20%に引き上げられました。
具体例などについては、ふるさと納税の優遇措置(控除等)についてをご覧ください。
また、平成28年度より申告をせずに寄附金税額控除を受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度についてをご覧ください。
平成19年から、税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、平成21年から令和4年12月31日までに入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。
※詳しくは住民税における住宅借入金等特別税額控除についてをご覧ください。
調整控除とは、税源移譲によって個人の負担増が生じないよう調整するため、平成19年度から設けられた控除です。
課税所得金額(※) |
控除額の計算方法 |
---|---|
200万円以下 |
(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計 |
200万円超 |
(1)から(2)を引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計 |
(※)ここでいう課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係るものは含みません。
(注)令和3年度より、税制改正に伴い、合計所得金額が2500万円を超える場合は調整控除の適用がされません。
なお、表中にいう「人的控除額の差」とは、市・県民税における控除額と、所得税における控除額との差額のことで、下表のとおりです。
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 勤労学生控除 | 1万円 | |||
特別 | 10万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |||||||
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | 同居特別 | 22万円 | 特定 | 18万円 | |||
老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | 寡婦控除 | 1万円 | 老人 | 10万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 50万円未満 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | ひとり親控除 | 母 | 5万円 | 同居老親等 | 13万円 | |
50万円以上 55万円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 父 | 1万円 | 基礎控除 | 5万円 |
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
障害者控除 |
普通 |
1万円 | 勤労学生控除 | 1万円 | |||
特別 | 10万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |||||||
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | 同居特別 | 22万円 | 特定 | 18万円 | |||
老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | 寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 老人 | 10万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得金額 | 38万円超 40万円未満 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | 特別 | 5万円 | 同居老親等 | 13万円 | ||
40万円以上 45万円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 寡夫控除 | 1万円 | 基礎控除 | 5万円 |
控除の種類 |
金額 |
控除の種類 |
金額 |
控除の種類 |
金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 ※平成30年度以前は別表1確認 |
一般 |
5万円 |
障害者控除 |
普通 |
1万円 |
勤労学生控除 |
1万円 |
||
老人 |
10万円 |
特別 |
10万円 |
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
|||
配偶者特別控除 ※平成30年度以前は別表1確認 |
配偶者の合計所得金額 |
38万円超 |
5万円 |
同居特別 |
22万円 |
特定 |
18万円 |
||
40万円以上 |
3万円 |
寡婦控除 |
一般 |
1万円 |
老人 |
10万円 |
|||
|
特別 |
5万円 |
同居老親等 |
13万円 |
|||||
寡夫控除 |
1万円 |
基礎控除 |
5万円 |
別表1 平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除の差
控除の種類 | 配偶者の合計所得金額 | 人的控除の差 | |
---|---|---|---|
配偶者控除 |
一般 |
38万円以下 |
5万円 |
老人 |
10万円 |
||
配偶者特別控除 |
38万円超40万円未満 |
5万円 |
|
40万円以上45万円未満 |
3万円 |
配当所得がある場合には、次のような区分に基づき控除を行います。
外国で源泉された所得について、その国で所得税や市・県民税に相当する税が課税された場合は、一定の方法によって控除を行います。
申告不要の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告した場合、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割として特別徴収されていた税額を所得割額から控除します。ただし、配当控除や外国税額控除は、所得割の課税額を限度として控除が行われるのに対して、この場合は控除しきれなかった金額について、還付または充当されます。なお、確定申告をする際は、第2表の「住民税に関する事項」の欄に、控除額を記載してください。
(注)申告不要の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告した場合、国民健康保険料や介護保険料の算定、所得制限のある助成金等の支給など、市・県民税の所得金額を基に算定する多くのものに影響を及ぼします。また、これらの所得を含めて申告した場合は、修正申告などにおいてその金額を除外することはできませんので、ご注意ください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
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