更新日:2024年7月17日
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「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの間、個人市民税・県民税の均等割の標準税率が500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了となりました。
令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入され、下表のとおり変更となります。
均等割 | 令和5年度まで | 令和6年度〜 |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円※ | 1,500円 |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税に森林環境税(500円)を含んでいます。
森林環境税とは…災害の防止、水源のかん養等の多くの公益的機能がある森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくため、平成24年4月1日から導入されました(県民税均等割の超過課税)。
市民税の税率表
平成19年度以降 |
|||
---|---|---|---|
課税所得の段階 |
税率 |
||
一律 |
6% |
県民税の税率表
平成19年度以降 |
|||
---|---|---|---|
課税所得の段階 |
税率 |
||
一律 |
4% |
※課税所得金額とは、「所得」から「所得控除」を差し引いた残りの金額のことです。
(注1)下記に該当する所得は、異なる税率を用いて税額を計算します。
所得の種類 |
税率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
19年度以降 |
||||||
市民税 | 県民税 | |||||
土地建物等の譲渡所得 |
一般の長期譲渡所得 |
3% |
2% |
|||
優良住宅地等に係る長期譲渡所得 | 2000万円以下の金額 |
2.4% |
1.6% |
|||
2000万円を超える金額 |
3% |
2% |
||||
居住用財産に係る長期譲渡所得 | 6000万円以下の金額 |
2.4% |
1.6% |
|||
6000万円を超える金額 |
3% |
2% |
||||
一般の短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
||||
国・地方公共団体等に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得 |
3% |
2% |
||||
株式等の譲渡所得等 |
上場株式等 |
3% |
2% |
|||
その他の株式等 |
3% |
2% |
||||
先物取引に係る雑所得等 |
3% |
2% |
市・県民税額は、次のような順序で算出します。
課税所得金額 × 税率 - 税額控除額 - 調整額 - 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
= 所得割額
均等割額 + 所得割額 =市・県民税額
※調整額とは:所得割の非課税基準を若干上回る方について、税引後の所得金額が非課税基準を下回ることのないよう税額を減じる措置によるものです。
以下に該当する方は、市・県民税の所得割・均等割が非課税になります。
※普通徴収税額が非課税の方には納税通知書を送付しておりません
※令和3年度税制改正に伴い非課税基準額が変更になりました
変更箇所は緑色で記載のある個所です。
(1)均等割・所得割が非課税になる方
(2)均等割が非課税になる方
合計所得金額≦315,000円×{扶養人数(年少扶養含む)+1}+189,000円+100,000円
※扶養なしのとき、下線部は無視
(3)所得割が非課税になる方
総所得金額等≦350,000円×{扶養人数(年少扶養含む)+1}+320,000円+100,000円
※扶養なしのとき、下線部は無視
(1)均等割・所得割が非課税になる方
(2)均等割が非課税になる方
合計所得金額≦315,000円×{扶養人数(年少扶養含む)+1}+189,000円
※扶養なしのとき、下線部は無視
(3)所得割が非課税になる方
総所得金額等≦350,000円×{扶養人数(年少扶養含む)+1}+320,000円
※扶養なしのとき、下線部は無視
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
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