更新日:2022年12月8日
ここから本文です。
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
表(令和4年以降に入居される方の市・県民税における住宅ローン控除)
住宅種類 |
新築等の認定住宅等※1 (新築住宅・買取住宅※2) |
新築等のその他の住宅※3 (新築住宅・買取住宅) |
既存住宅 |
---|---|---|---|
居住開始年月日 |
令和4年〜令和7年
|
①令和4年〜令和5年 ②令和6年〜令和7年 |
令和4年〜令和7年
|
控除期間 | 13年 |
①13年 ②10年※4 |
10年 |
所得要件 |
2,000万円(新築の場合、令和5年までに建築確認:1,000万円) | ||
床面積要件 | 50㎡(新築の場合、令和5年までに建築確認:40㎡) | ||
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
※1「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。
※2「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。
※3「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指します。
※4令和6年以降に新築の建築確認を受けた「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年〜令和7年に入居する場合は控除期間10年間になります。)
※詳しくは、国土交通省ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
※住民税における住宅借入金等特別税額控除について(甲府市サイト内ページ)
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。令和5年度以降の住民税について適用されます。
|
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
適用期間 |
平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象医薬品 |
スイッチOTC薬のみを対象とする |
対象をより効果的なものに重点化 ・スイッチOTC薬のうち、効果の薄いものを対象外とする ・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する |
手続き |
・一定の取り組みに関する書類は確定申告書への添付が必要(電子申告の場合は手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付 |
・一定の取り組みに関する書類の確定申告書への添付は不要(5年間保管) ・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
関連リンク
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円※1を超える場合は課税されます。
※1扶養親族がいる場合、課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
注)婚姻歴のある18歳未満の方は未成年とはみなされません。
表(未成年者の対象年齢)
年度 |
令和4年度まで |
令和5年度から |
---|---|---|
対象年齢 |
20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の生年月日 |
平成14年1月3日以降生まれ | 平成17年1月3日以降生まれ |
非課税基準所得 |
合計所得135万円以下 | 合計所得135万円以下 |
令和5年1月から国外居住親族の扶養控除の対象と要件が見直されることとなりました。国外居住親族のうち、30歳以上70歳未満の人かつ、下記の条件のいずれにも当てはまらない者は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除きます。
①留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
表1(国外居住親族における扶養控除の適用要件)
|
改正前 |
改正後(※令和6年度から) |
---|---|---|
対象者 |
・16歳以上 ※親族関係書類及び送金関係書類の添付または提示が必要 |
・16歳以上 ・30歳以上70歳未満のいずれかの親族 ①留学により非居住者となった者 ②障害者 ③その居住者からその年において生活費又は 教育費に充てるため支払を38万円以上受けている者 ・70歳以上 ※改正後も親族関係書類及び送金関係書類の 添付または提示が必要 |
※16歳未満の場合であっても、居住者がその親族に係る障害者控除の適用を受ける場合や市・県民税の非課税基準に該当する場合には、親族関係書類や送金関係書類等の提出又は提示をしていただく必要があります。
表2(30歳以上70歳未満の国外居住親族における扶養控除の対象者と要件)
対象者 |
追加で提出又は提示が必要な書類※1 |
---|---|
①留学により非居住者となった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |
②障害者 | 障害者控除の要件に従う※2 |
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 送金関係書類※3でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
※1上記①又は③に該当する者について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
※2扶養控除の適用を受けようとする場合に新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附表又はパスポートの写し等)及び送金関係書類の提出又は提示が必要となります。
※3送金関係書類とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
※提出又は提示が必要な書類について外国語で作成されている場合、日本語に訳されたものが必要です。
※国外居住親族に係る扶養控除の見直しは、令和5年分(令和6年度)より適用となります。
※詳しくは国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除の適用について(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください