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更新日:2024年12月20日

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令和7年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

  1. 住宅ローン控除の拡充・延長

  2. 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

〈対象者〉

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する者

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

      認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

 

詳細については、こちらをご覧ください。

 

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和6年度の市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

そのため、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割額が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

定額減税についての詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

 

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