更新日:2021年8月20日

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お役立ち情報

シニアのみなさんの、豊かな暮らしを応援するお役立ち情報を紹介します。

 

 医療

  • 自立支援医療(更生医療)の給付
    障害の程度を軽くするための医療(角膜手術・関節形成術・心臓手術・人工透析等)を指定医療機関において、原則1割負担で受けることができます。
  • 自立支援医療(精神通院公費負担)の給付
    精神科等で通院治療を受けている場合に、医療費(薬剤費含む)の自己負担を原則1割負担に軽減する制度です。
  • 重度心身障害者の医療費助成
    あらかじめ申請をいただき、受給者証をお持ちの重度の心身障がい者が医療等を受けた場合、高額療養費及び附加給付支給額を除いた保険診療内の自己負担分を助成します。(入院中にかかる食事代の標準負担額についての助成は、ひとり親家庭等医療助成の対象者であり、減額認定証を交付されている方に対し、標準負担額の2分の1)
  • 心身障がい児(者)の歯科診療事業(別サイトへリンク)
    山梨県歯科医師会の協力を得て、心身に障がいをもつ児(者)が気軽に歯の治療と予防が受けられるよう、毎週火曜日と木曜日の午後行っています。
    また、食べ方の相談指導を毎月第2・4木曜日に行っています。※完全予約制です。
  • 後期高齢者医療制度
    75歳以上の全ての方(一定の障害のある65歳以上の方)が、加入する医療制度です。

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 手当

  • 特別障害者手当の支給
    精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
    ※令和5年度現在の手当月額は、27,980円で3ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。
    (支給月=2月、5月、8月、11月)
  • ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金の支給
    ねたきり高齢者や認知症高齢者を在宅で介護している方に対して、日頃の労に報いるため、介護慰労金を支給します。
  • 敬老祝金の支給
    敬老祝金の支給(88歳:5,000円、新100歳:30,000円、最高齢者50,000円)及び最高齢者等へ特別記念品を贈呈しています。
  • 在日外国人高齢者等への福祉給付金の支給
    在日外国人高齢者又は障がい者に対し、国民年金制度上、老齢福祉年金等の受給資格を得ることができなかった方に、福祉的措置として福祉給付金を支給します。

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 相談

  • 健康相談(健康支援センター)
    主に健康に関することについて、保健師または管理栄養士が直接または電話にて、相談に応じます。
  • 医師会健康相談(医師会健康管理センター)
    甲府市医師会健康管理センターにおいて、健診結果などをもとに医師が相談に応じます。(毎週木曜日・予約制)  
  • 障がい者相談支援事業
    障がい者、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報提供、助言等の援助を行います。
  • 介護相談員派遣等事業
    低所得者に対する甲府市独自の助成制度です。所要の低所得者対策を講じてもなお、利用者負担が困難と考えられる低所得者に対して利用者負担額(保険適用分)の2分の1を助成します。
  • 高齢者補聴器の無料点検
    「老人週間」の期間内に、民間事業者のボランティアによる補聴器の無料点検を市役所庁舎内で実施します。
  • 福祉センター等の利用
    高齢者の福祉の増進を図るため、浴場や娯楽室等の施設を提供するとともに各種相談、レクリエーション、機能回復訓練や介護予防等の事業を実施しています。
  • 女性の健康相談
    生涯を通した女性特有の身体的・精神的な健康上の変化や問題について、保健師が直接または電話にて相談に応じます。
  • 地域包括支援センター
    地域における保健・福祉・医療の総合的な相談窓口です。介護・介護予防に関すること、認知症に関することなどの相談ができます。
  • 在宅医療相談室・在宅歯科医療相談室
    在宅医療・歯科医療に関する相談ができます。

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 検診・予防接種

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 介護

  • 甲府市要介護者等の利用者負担の助成
    低所得者に対する甲府市独自の助成制度です。所要の低所得者対策を講じてもなお、利用者負担が困難と考えられる低所得者に対して利用者負担額(保険適用分)の2分の1を助成します。 
  • 高額介護(居宅支援)サービス費の支給
    1ヶ月間に支払った利用者負担である1割負担の合計額が、一定の上限額を超えた場合に、超えた分を申請により払い戻します。
  • 高額医療・高額介護合算制度
    介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。
  • 居宅・介護予防サービス計画の作成
    在宅において介護サービスを受けるために作成する計画で、指定居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターで作成を行います。
  • 二次予防事業の対象者把握事業
    元気アップチェック(基本チェックリスト)を対象者の方に郵送します。これにより高齢者の生活機能に関する状態を把握し、元気アップ高齢者(二次予防事業の対象者)を選定し、元気アップ教室等介護予防事業をお勧めします。
  • 介護予防マネジメント事業
    元気アップチェック等により生活機能・心身機能等を把握し、生活機能の低下を予防するために、その人に合わせた介護予防プランを作成します。サービス内容を決定するとともに、必要に応じてプランの変更を行います。
  • 通所型・訪問型介護予防事業
    地域包括支援センターが利用者ごとに作成する介護予防ケアプランに基づき、集団的なプログラムによる通所により「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」等を目的とした事業を行います。
  • 認知症高齢者の見守り
    認知症高齢者の理解を深めるために普及啓発講座を開催します。また、地域での見守りの中心的な役割を担うサポーターを養成し、認知症高齢者の見守りネットワークの構築につなげます。
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    日常生活の手助けとしてホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事、入浴、排せつのお世話や通院の付き添いなど)や生活援助(掃除、洗濯、買い物、食事の準備等)を行います。
  • 訪問入浴介護
    ご自宅で入浴するために移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
  • 訪問看護
    お医者さんの指導のもと、看護師などが訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
  • 訪問リハビリテーション
    在宅における生活機能の向上を図るため、理学療法士等が訪問しリハビリを行います。
  • 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。(運動機能の向上・口腔機能向上・栄養改善などのメニューが選べます)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。(口腔機能向上や栄養改善などのメニューを選べます)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間(30日間を限度)入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設などに短期間(30日間を限度)入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
  • 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどで施設に入って利用する居宅サービスであり、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 福祉用具貸与(介護予防含む)
    日常生活を助けるための13種類の福祉用具の貸し出しを受けられます。
    (ケアマネージャーもしくは地域包括支援センター職員によるケアプランが作成されていることが必要です)。
  • 福祉用具購入(介護予防含む)
    指定事業所から購入した、5種類(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分)については介護保険給付の対象となります。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要で、自宅では介護ができない方の生活介護が中心の施設です。
  • 介護老人保健施設
    病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方を対象とした、介護やリハビリが中心の施設です。
  • 介護療養型医療施設
    病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方を対象とした、医療が中心の施設です。
  • 認知症対応型通所介護
    認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
  • 小規模多機能型居宅介護
    小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    常に介護が必要で、自宅では介護ができない方を対象として、定員29人以下の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 介護予防訪問介護
    日常生活の手助けとして、利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや支援サービスを利用できない場合には、ホームヘルパーによるサービスを受けることができます。
  • 介護予防訪問入浴介護
    感染症などの理由により、その他の施設における浴室の利用が困難と認められる場合などに訪問による入浴介護を受けることができます。
  • 介護予防訪問看護
    お医者さんの指導のもと看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    在宅における生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士等が短期集中的なリハビリを行います。
  • 介護予防居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。(運動機能の向上・口腔機能向上・栄養改善などのメニューを選べます)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。(運動機能向上、口腔機能向上や栄養改善などのメニューを選べます)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間(30日間を限度)入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設などに短期間(30日間を限度)入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
    有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための介護や機能訓練が受けられます。
  • 介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練がうけられます。
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。

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 日常生活の支援

  • 日常生活用具の給付・貸与
    日常生活をより円滑に行なうことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。
  • 補装具購入・修理費の支給
    事前の申請により必要と認められると、障がい者(児)の部位や部分を補って、日常生活を容易にするための補装具の購入または修理費を支給します。
  • 障がいを持っている人の相談や指導(身体障害者・知的障害者相談員)
    身体障がい者及び知的障がい者の方々の各種相談に応じるため、市から委嘱された相談員がいます。障がい者福祉に通じたベテランの相談員ですので、地域生活、援護などについてお気軽にご相談ください。なお、相談者のプライバシーには十分配慮し、相談内容が外部へ漏れることは一切ありませんので、安心してご相談ください。
  • 手話通訳者及び要約筆記者等の派遣
    病院での受診や学校での三者懇談、自治会での会議などの際手話通訳者・要約筆記者等を派遣します。ただし宗教活動に関することや営業活動に関することなど、派遣の対象にならないものがあります。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助を行います。
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 施設入所支援
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 生活介護
    常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
  • 療養介護
    医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助や、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 訪問入浴サービス
    入浴が困難な在宅重度障害者等の自宅へ入浴車を派遣します。
  • 車いす・盲人用安全杖の貸付
    短期間に車いす、盲人用安全杖が必要となった時、または作成中の方に貸し出します。
  • 高齢者介護用品の支給
    介護保険制度で要介護4又は5の認定を受けた高齢者を介護している家族の方に、紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・ウエットティッシュ・消臭剤を購入するためのクーポン券を発行します。
  • 高齢者への配食サービス
    在宅の高齢者等で病気や障害により食事づくりが困難な方に、週5回(月・火・水・木・金)夕食を宅配します。
  • 緊急通報システムの設置(ふれあいペンダント)
    在宅のひとり暮らし高齢者等の急病又は事故等の緊急事態に迅速に対処するため発信機器を貸し出し、日常生活の安全と不安を解消します。
  • 高齢者への寝具乾燥サービス
    65歳以上のひとり暮らしの方で、体が不自由なため、寝具類の乾燥ができない方に、月1回布団乾燥車が巡回し、寝具類の乾燥・殺菌・消毒を行います。
  • 高齢者への訪問理髪・美容サービス
    寝たきり等で外出が困難な在宅の高齢者の方に、訪問理髪・美容利用券を発行します。(年4回程度)
  • 高齢者日常生活用具の給付
    おおむね65歳以上の在宅の寝たきり、認知症、ひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(電磁調理器、自動消火器、火災警報機)を給付します。
  • 高齢者の健康づくり
    福祉センター等において、高齢者の体力維持、健康増進、転倒による骨折防止等の観点から、運動トレーナー・看護師・栄養士等の指導のもと、高齢者の筋力アップや栄養・健康指導を総合的に実施します。
  • 買い物に不便を感じている高齢者などの支援
    高齢者等の日常生活の支援策として、食品・日用品の買い物などで手助けを必要としている高齢者等を対象に、商品の配達や出張販売をおこなっていただけるお店を公開することにより、利便性の向上を図り、また訪問の際に声をかけるなどの見守りを行い、安否確認を行います。

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 交通機関

  • 福祉タクシー利用券の交付
    在宅の重度心身障がい者に、1枚740円以内の利用券を月2枚(年間最高24枚)交付します。年度中に使い切った場合、申請により10月以降に月2枚(最大12枚)追加交付します。1回の乗車につき1枚のみ利用可能です。
  • 有料道路の割引
    通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金を割引する制度です。
  • 国内航空運賃の割引
    正規航空券購入時に、身体障害者手帳、療育手帳(証明印押印済のもの)の提示のみで割引が受けられます。※割引率は航空運送事業者や路線により異なります。
  • 乗合バス運賃の割引
    県内に発着する乗合バスの運賃が割引になります。
  • 旅客鉄道(JR)運賃の割引
    乗車券などを購入する際、身体障害者手帳、療育手帳の提示のみで受けられます。(介護者は障害者1名につき1名)割引率50%
  • 自動車燃料費の助成
    重度の心身障がい者本人の運転、または、家族が運転し障がい者のために使用する自動車の燃料費を、一ヶ月50リットルまで1リットルにつき40円(軽油18円)助成します。
  • 自動車改造費の助成
    重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を10万円を上限として助成します。
  • 自動車運転免許証取得費の補助
    身体障がい者が自動車運転免許を取得するための教習を受ける場合、取得費用の一部(免許取得経費の3分の2の金額と助成基準限度10万円を比較し、少ない方の額)を助成します。
  • 運転免許証返納高齢者支援事業
    高齢等を理由に自主的に運転免許証を返納した70歳以上の人に対し、公共交通(路線バス)の利用促進を図るとともに、高齢者の交通安全対策としてバスカードを贈呈します。
  • 高齢者への外出支援サービス(タクシー基本料金の助成)
    外出が困難な高齢者の方に外出支援クーポン券を発行し、タクシー基本料金を助成します。

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 税金等の免除

  • 税金の控除(所得税、市・県民税、相続税)
    納税義務者自身が障がい者である場合、または納税義務者の控除対象配偶者および扶養親族が障がい者である場合に、所得金額から障害者控除を受けることができます。相続税については、障がい者が相続により財産を取得した場合に税額から控除されます。
  • 携帯電話使用料の割引
    携帯電話使用料が割引かれます。
  • 個人事業税の非課税
    両眼の視力が0.06以下の視覚障がい者が、あんま、マッサージ、はりきゅう、その他の医業に類する事業を個人で営む場合に、事業税が非課税となります。
  • 軽自動車税・自動車取得税の減免
    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場合、軽自動車税及び自動車取得税が減免されます。
  • 自動車税・自動車取得税の減免
    身体障害者、知的障害者、精神障害者の所有する自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合、自動車税及び自動車取得税が減免されます。
  • 施設サービス等利用者の負担限度額の減額
    介護保険施設への入所者(短期入所を含む。)の方の食費及び居住費(滞在費)を、所得の状況に応じて減額を行います。
  • 旧措置入所者の利用者負担の減免
    介護保険法施行時(H12年4月1日)に特別養護老人ホームへ入所していた方(旧措置入所者)に対しての経過措置(平成22年3月31日まで)として、所得の状況に応じて利用者負担(原則1割)と食費の減免を行います。
  • 訪問介護利用者(障害者)の負担の軽減
    障害者施策による訪問介護を利用していた方の訪問介護に係る利用者負担を軽減します。
  • 社会福祉法人等による利用者負担の軽減
    低所得者が社会福祉法人等の行うサービスを利用した際の利用者負担が軽減されます。
  • 障害者控除対象者認定書の発行
    身体障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の方で、身体障がい者等に準ずる者として福祉事務所長が認定した場合は、障害者控除対象者認定書を発行します。所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が、障害者(特別障害者)控除を受けることができます。
  • 介護保険料の減額について
    恒常的な低所得者(保険料の所得段階が第1、第2、第3段階の方)を対象に、収入・預貯金や不動産等の資産の一定の要件を満たす場合に、申請により保険料を減免します。
  • 介護保険料の徴収猶予と減免
    災害等による損害を受けたり、生計維持者の病気等により収入が著しく減少した等で保険料の納付が困難な場合、申請にもとづき一定期間の保険料徴収猶予又は減免を行います。

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 住まい

  • 居室整備費の補助
    重度心身障がい者の日常生活環境を改善するために、障がい者の居室及び浴室、便所等を整備する場合に経費の一部を「山梨県在宅重度心身障害者居室整備費補助金制度」により補助します。
  • 住宅改修(介護予防含む)
    住まいを安全で使いやすくするための小規模な住宅改修に対して、上限を20万円としてその費用の9割が支給されます。
  • 養護老人ホームへの入所
    65歳以上(事情のある場合は60歳以上)の方であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な方の入所のお手伝いをします。

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 就労

  • 地域活動支援センター
    通所により、創作活動又は生産活動等の機会の提供等を施設で行います。
  • 就労継続支援(雇用型・非雇用型)
    通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
  • 就労移行支援
    就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。

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 その他

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付等
    精神に障がいをお持ちの方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から3級に区分され、精神障がいに係る各種の制度を利用するために必要です。2年毎に更新が必要です。
  • 療育手帳の交付等
    児童相談所または障害者相談所において、知的障がいと判定された方に手帳を交付します。判定は総合的に行われ、A(重度)B-1(中度)B-2(軽度)に区分され、知的障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。
  • 身体障害者手帳の交付等
    身体に障がいのある方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から6級までに区分され、身体障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。
  • 地域生活体験事業
    障がい者が将来グループホーム等で自立した地域生活を営むことができるよう場所(体験寮)を提供し、自立意欲と自活能力を高める支援を行います。
  • 成年後見制度利用の支援
    成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、親族等による申立てや費用の負担が困難な認知症高齢者や知的障がい者等に対して、市長による申立てや申立てに要する経費、後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。
  • シニアクラブ活動への助成
    高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、シニアクラブの活動を支援し、事業費を助成します。
  • ゲートボール場等整備の補助
    高齢者の心身の健康を増進するため、自治会又はシニアクラブが、ゲートボールコート・グラウンドゴルフコートの補修に使う原材料(山砂・川砂・混合土)を支給します。

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