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更新日:2025年9月24日

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社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について

社会福祉施設等において、施設内で感染症や食中毒(疑いを含む)が生じた場合は、すみやかに施設を所管する担当課および保健所に発生状況を報告または連絡し、連携し感染経路を調べ、感染の拡大を防止するなど、適切な措置を講じる必要があります。
下記の報告基準に該当する場合は、所管する担当課医務感染症課または衛生薬務課への報告をお願いします。

また、感染症の対応について相談・確認したい場合は、以下の様式をご利用ください。
感染症関係:管轄保健所への相談様式(施設用):PDF(PDF:351KB)Excel(エクセル:17KB)

社会福祉施設等

報告基準

  1. 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

学校

報告基準

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)

第5条:学校保健安全法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 学校保健安全法第19条の規定による出席停止が行われた場合
  2. 学校保健安全法第20条の規定による学校の休業を行った場合

なお、学校保健安全法第18条、同施行令第5条の1による出席停止の保健所への報告については、感染症(学校欠席者)情報収集システム(学校(保育園)サーベイランスシステムの入力により報告に代えることができます。

報告先:甲府市保健所

  • 感染症が疑われるの場合:医務感染症課

電話:055-237-8952
FAX:055-242-6178

  • 食中毒が疑われる場合:衛生薬務課

電話:055-237-2550
FAX:055-242-6178

※夜間・休日の場合は、電話:055-237-1161(甲府市役所代表)に連絡してください。担当より折り返し連絡します。
※感染症、食中毒などの判断が難しい場合は、医務感染症課までお問い合わせください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室医務感染症課感染症係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-8952

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