更新日:2025年9月24日
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社会福祉施設等において、施設内で感染症や食中毒(疑いを含む)が生じた場合は、すみやかに施設を所管する担当課および保健所に発生状況を報告または連絡し、連携し感染経路を調べ、感染の拡大を防止するなど、適切な措置を講じる必要があります。
下記の報告基準に該当する場合は、所管する担当課と医務感染症課または衛生薬務課への報告をお願いします。
また、感染症の対応について相談・確認したい場合は、以下の様式をご利用ください。
感染症関係:管轄保健所への相談様式(施設用):PDF(PDF:351KB)、Excel(エクセル:17KB)
学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)
第5条:学校保健安全法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
なお、学校保健安全法第18条、同施行令第5条の1による出席停止の保健所への報告については、感染症(学校欠席者)情報収集システム(学校(保育園)サーベイランスシステムの入力により報告に代えることができます。
電話:055-237-8952
FAX:055-242-6178
電話:055-237-2550
FAX:055-242-6178
※夜間・休日の場合は、電話:055-237-1161(甲府市役所代表)に連絡してください。担当より折り返し連絡します。
※感染症、食中毒などの判断が難しい場合は、医務感染症課までお問い合わせください。
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よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-8952
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