ホーム > 介護サービス事業者の行政処分について
更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
介護サービス事業者の行政処分について、以下のとおりとなります。
令和6年3月27日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。)第84条第1項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 株式会社 弘生会
(2)所在地 甲府市国母三丁目9番7号
(3)代表者 代表取締役 小林 知生
(1)事業所名 ケアプランすずらん
(2)所在地 甲府市国母三丁目9番8号
(3)サービスの種類 居宅介護支援
(4)指定年月日 令和2年8月10日
(5)事業所番号 1970105415
令和6年4月26日
(1)運営基準違反(介護保険法第84条第1項第3号)
課題分析の未実施、サービス担当者会議の未実施、居宅サービス計画の説明及び同意の未実施、居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等の未実施が確認された。
(2)不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)
運営基準違反に該当する状態にもかかわらず、運営基準減算を行うことなく、不正に介護報酬を請求し、受領していた。
(3)虚偽報告(介護保険法第84条第1項第7号)
居宅介護支援業務に当たって必要とされる書類の説明、同意及び交付並びに利用者の居宅への訪問などを、実際には行っていないにもかかわらず、それらが行われたかのように書類や記録を作成し、虚偽の報告を行った。
(4)虚偽答弁(介護保険法第84条第1項第8号)
居宅サービス計画に位置付けた指定通所介護事業所が、事業所として指定を受けた場所で指定通所介護を提供していないことを知っていたにもかかわらず、監査時に「知らなかった。」と答弁した。
(5)不正不当な行為(介護保険法第84条第1項第11号)
居宅サービス計画に位置付けた指定通所介護事業所が、事業所として指定を受けた場所で指定通所介護を提供していないことを知っていたにもかかわらず、不正不当な実績報告に基づいた給付管理票を作成し、通所介護費の不正請求をほう助した。また、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護事業所が、訪問介護としてのサービス提供をしていないことを知っていたにもかかわらず、不正不当な実績報告に基づいた給付管理票を作成し、訪問介護費の不正請求をほう助した。
令和6年3月22日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。)第77条第1項の規定に基づき、指定通所介護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 有限会社エース開発
(2)所在地 甲府市下石田二丁目15番5号
(3)代表者 取締役 小林 義照
(1)事業所名 デイサービス和の里国母
(2)所在地 甲府市国母三丁目9番7号
(3)サービスの種類 通所介護
(4)指定年月日 平成31年2月8日
(5)事業所番号 1970105175
令和6年3月22日
(1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)
令和3年5月から令和4年9月まで、指定を受けた場所ではなく、関連施設である市外のサービス付き高齢者向け住宅内で通所介護に類似するサービスを提供していたにもかかわらず、指定を受けた場所で通所介護を提供していたものとして、不正に介護報酬を請求していた。
(2)帳簿書類の提出の拒否(介護保険法第77条第1項第7号)
介護保険法第76条第1項に基づく監査により職員勤務実績等の文書の提出を命じたが提出をしなかった。
(3)虚偽答弁(介護保険法第77条第1項第8号)
令和3年5月から令和4年9月まで、指定を受けた場所で通所介護を提供していなかったにもかかわらず、監査時に「令和4年9月までは同所で通所介護を提供していた。」と虚偽の答弁をした。
(4)不正不当な行為(介護保険法第77条第1項第11号)
令和3年5月から令和4年9月まで、指定を受けた場所で通所介護を提供していなかったにもかかわらず、利用者家族や関係する居宅介護支援事業所の介護支援専門員に説明をしていなかったうえ、利用者家族に対して「関連する市外のサービス付き高齢者向け住宅内で通所介護を利用できる。」と虚偽の説明をしていた。
令和5年10月31日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。)第77条第1項及び同法第115条の9第1項の規定に基づき、指定福祉用具貸与事業所及び指定介護予防福祉用具貸与事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 特定非営利活動法人 心優
(2)所在地 甲斐市竜王新町1066番地1
(3)代表者 代表理事 望月 新吾
(1)事業所名 ウッズ福祉用具レンタル
(2)所在地 甲府市川田町944番地1 モナーク甲府309
(3)サービスの種類 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
(4)指定年月日 令和5年4月1日
(5)事業所番号 1970105696
令和5年10月31日
(1)不正の手段による指定申請(介護保険法第77条第1項第9号及び同法第115条の9第1項第9号)
事業の新規指定に当たり、人員基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の書類を作成及び申請し、不正に指定を受けた。
(2)人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号及び同法第115条の9第1項第3号)
令和5年4月指定当初から、人員基準を欠如していた。
令和5年6月6日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。)第77条第1項及び同法第115条の9第1項の規定に基づき、指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 CareSeed合同会社
(2)所在地 甲府市住吉五丁目3番17号 J・I甲府第一マンション101
(3)代表者 代表社員 守矢 賢治
(1)事業所名 訪問看護ステーションここれ
(2)所在地 甲府市住吉五丁目25番14号 IKビル102
(3)サービスの種類 訪問看護、介護予防訪問看護
(4)指定年月日 令和4年5月1日
(5)事業所番号 1960190351
令和5年6月6日
(1)不正の手段による指定申請(介護保険法第77条第1項第9号及び同法第115条の9第1項第9号)
事業の新規指定に当たり、人員基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の書類を作成及び申請し、不正に指定を受けた。
(2)人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号及び同法第115条の9第1項第3号)
令和4年5月指定当初から令和4年8月にかけて、人員基準を欠如していた。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください