協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者・利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
【抜粋】社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)参考資料1(PDF:745KB)
対象サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
提出書類および提出先
- サービスごとに提出書類の様式、提出先が異なるので、ご注意ください。
- 介護保険サービス事業所にて、協力医療機関を変更(追加)した場合は変更届の提出も必要になります。(契約内容のみの変更の場合、変更届の提出は不要。)
変更届については以下のリンクページをご確認ください。
居宅サービス事業所・介護保険施設等の変更届について ※居宅サービス、施設サービス
地域密着型サービス事業所の変更届について ※地域密着サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護
提出書類
提出先・お問合せ先
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所長寿介護課 経営係 (TEL:055-237-5473)
地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
提出先・お問合せ先
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所長寿介護課 経営係 (TEL:055-237-5473)
養護老人ホーム、軽費老人ホーム
提出書類
提出先・お問合せ先
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所長寿介護課 高齢者支援係 (TEL:055-237-5613)
提出期限
毎年度3月末まで
- 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更(追加)があった場合は、都度速やかに本届出を提出してください。
- 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更(追加)がない場合についても1年に1回以上の提出が必要です。
その他留意事項
- 対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
- 要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料で確認してください。
介護保険最新情報vol.1225 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(抜粋)(PDF:833KB)
- 施設基準第3号「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」を満たす協力医療機関は「病院」である必要があるので、ご注意ください。(特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームは除く)
- 要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。
- 経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
- 当該届出書の提出に関して経過措置期間はないのでご注意ください。
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福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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